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事実婚の長短

滝川愛美の復縁メール術~彼に『もう一度』と言わせるテクニック~


事実婚を考えるカップルは、相応の利点があると考えるわけだが、一般的に言われるメリットは以下のとおりである。

・姓の変更がないので、生まれ育ってきた姓との使い分けをする煩わしさをなくせる
・結びつきの強制感がなく精神上気楽に付き合える
・家系的役割に当てはまらない自由さがある
・結びつきは気持ち次第であるが、純粋に互いへの気持ちを強められる面がある。
・戸籍姓の変更を伴わないため、夫婦別姓を志向する場合において不公平感が生じない

他方、次のような短所があると言われている。

・民法上、相手方の相続人とはならない(民法958条の2により相続人がいないことが確定し、かつ、民法958条の3により家庭裁判所への・請求によって特別縁故者と認められた場合に限って相続財産の分与を受けることができる)。
・税法上、配偶者控除を受けられないなど不利な取扱いを受ける。
・その他、戸籍上の関係を基本とするにおいて不利な取扱いを受ける場合もある。なお、世帯に関しての取り扱いは、「夫(未届)」「・妻(未届)」の住民票を作成することによって、ある程度回避することは可能である。
・同性カップルの場合、異性カップル並みの法律的保護を受けられないことが多い。

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事実婚で認められない権利

自分でできる復縁工作メソッド・女性版マニュアル


事実婚は法的な婚姻でないため、法定相続は認められない。ただし、二人で共に築いた財産がいずれかの単独名義の場合、パートナーは財産分与の分割を請求できる。この場合、財産分与請求権は内縁の夫または妻に対して認められることになるが、死亡による財産分与は内縁の夫または妻の相続人に対して請求権を有することになる。この請求権が債権として考えれば、法定相続人にとっては債務となり、相続財産からは控除される、死亡による財産分与も離婚による財産分与を準用すれば贈与税はかからないことになる。 また、生前に推定相続人と相続分の贈与ないしは相続分の売買契約をすれば、本来の相続人が先に死亡しない限りは相続分の譲渡を受け遺産分割協議にも参加できる。ただし、登記原因を相続することはできず、共有登記をした後で、相続分の贈与を原因とする登記をすることになる。この場合、税法上も贈与税がかかる。 相続権がないという不利益を回避する方法としては、「事実婚の配偶者に遺贈する」と明記した遺言を作成するか、生前にあらかじめ贈与税の対象にならない額を少しずつ名義変更しておくことにより分割すれば、贈与税が課税されることなく財産の移転は可能である。また、相続税法上、法定配偶者に認められる配偶者特別控除も受けることはできない。しかし、基礎控除の分までは無税であり、それを超えると相続税がかかることは同じである。が、その場合、税率が法定相続人の2割増になる。

一般に、事実婚で遺贈をしようとする場合、あらかじめ「遺言公正証書」を公証役場において作成しておけば、確実な効力を持たせることができる。また、長期間生計を共にしていたことが証明できれば遺産相続の権利を主張し、裁判で争うことも可能だとする説もあり、「事実婚契約書」で財産の取り決めが可能だとする説もある。

なお、内縁関係にある者も、相続において民法958条の3により、定められた期間内に家庭裁判所に請求し、家庭裁判所から特別縁故者として認められれば相続財産の全部又は一部を得ることが可能となるが、この民法958条の3は「前条の場合において」と規定しており、相続開始後一定期間に相続人としての権利を主張する者が現れない場合(民法958条の2の場合)に限って適用される。

事実婚

滝川愛美の復縁メール術~彼に『もう一度』と言わせるテクニック~


事実婚(じじつこん)とは、婚姻届を出してはいないが、事実上婚姻状態にある関係。内縁と同義。特に法律上は内縁とされることが多く、実際に法的意義は内縁と同一である。なお、事実婚配偶者の一方もしくは両方に別の婚姻関係がある場合は、「重婚的内縁」と言われる。

[事実婚で認められる権利]

内縁法理として蓄積されてきた例には、次のようなものがある。もっとも、内縁法理の中には、第二次世界大戦前の民法が採用していた家制度に起因する事実上の婚姻障害から救う目的で生まれたものもあり、家制度を廃止した現行民法下でどこまで妥当するのかについては、再検討が必要であるとの指摘もされている。

・夫婦の同居・協力扶助義務(民法752条)
・貞操義務、婚姻費用の分担義務(民法760条)
・日常家事債務の連帯責任(民法761条)
・夫婦財産制に関する規定(民法762条)
・内縁不当破棄による損害賠償、内縁解消による財産分与(民法768条)
・遺族補償および遺族補償年金の受給権(労働基準法79条・労働基準法施行規則42条)
・避妊手術の同意(母体保護法3条)
・各種受給権(厚生年金保険法3条の2、健康保険法1条の2、労働者災害補償保険法16条の2)
・賃貸借の継承(借地借家法36条)
・公営住宅の入居(公営住宅法23条の1)
・携帯電話等の家族割引(各携帯キャリアにおいて、同一住所の住民票など、生計が同じであることが確認できる書類によって、事実婚も家族割引の対象となる。)

なお、双方が独身であることが確認されれば、同一の住民票において「夫(未届)」「妻(未届)」と続柄を表記することが可能である。