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事実婚の長短
滝川愛美の復縁メール術~彼に『もう一度』と言わせるテクニック~

事実婚を考えるカップルは、相応の利点があると考えるわけだが、一般的に言われるメリットは以下のとおりである。
・姓の変更がないので、生まれ育ってきた姓との使い分けをする煩わしさをなくせる
・結びつきの強制感がなく精神上気楽に付き合える
・家系的役割に当てはまらない自由さがある
・結びつきは気持ち次第であるが、純粋に互いへの気持ちを強められる面がある。
・戸籍姓の変更を伴わないため、夫婦別姓を志向する場合において不公平感が生じない
他方、次のような短所があると言われている。
・民法上、相手方の相続人とはならない(民法958条の2により相続人がいないことが確定し、かつ、民法958条の3により家庭裁判所への・請求によって特別縁故者と認められた場合に限って相続財産の分与を受けることができる)。
・税法上、配偶者控除を受けられないなど不利な取扱いを受ける。
・その他、戸籍上の関係を基本とするにおいて不利な取扱いを受ける場合もある。なお、世帯に関しての取り扱いは、「夫(未届)」「・妻(未届)」の住民票を作成することによって、ある程度回避することは可能である。
・同性カップルの場合、異性カップル並みの法律的保護を受けられないことが多い。

事実婚を考えるカップルは、相応の利点があると考えるわけだが、一般的に言われるメリットは以下のとおりである。
・姓の変更がないので、生まれ育ってきた姓との使い分けをする煩わしさをなくせる
・結びつきの強制感がなく精神上気楽に付き合える
・家系的役割に当てはまらない自由さがある
・結びつきは気持ち次第であるが、純粋に互いへの気持ちを強められる面がある。
・戸籍姓の変更を伴わないため、夫婦別姓を志向する場合において不公平感が生じない
他方、次のような短所があると言われている。
・民法上、相手方の相続人とはならない(民法958条の2により相続人がいないことが確定し、かつ、民法958条の3により家庭裁判所への・請求によって特別縁故者と認められた場合に限って相続財産の分与を受けることができる)。
・税法上、配偶者控除を受けられないなど不利な取扱いを受ける。
・その他、戸籍上の関係を基本とするにおいて不利な取扱いを受ける場合もある。なお、世帯に関しての取り扱いは、「夫(未届)」「・妻(未届)」の住民票を作成することによって、ある程度回避することは可能である。
・同性カップルの場合、異性カップル並みの法律的保護を受けられないことが多い。
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