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事実婚で認められない権利

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事実婚は法的な婚姻でないため、法定相続は認められない。ただし、二人で共に築いた財産がいずれかの単独名義の場合、パートナーは財産分与の分割を請求できる。この場合、財産分与請求権は内縁の夫または妻に対して認められることになるが、死亡による財産分与は内縁の夫または妻の相続人に対して請求権を有することになる。この請求権が債権として考えれば、法定相続人にとっては債務となり、相続財産からは控除される、死亡による財産分与も離婚による財産分与を準用すれば贈与税はかからないことになる。 また、生前に推定相続人と相続分の贈与ないしは相続分の売買契約をすれば、本来の相続人が先に死亡しない限りは相続分の譲渡を受け遺産分割協議にも参加できる。ただし、登記原因を相続することはできず、共有登記をした後で、相続分の贈与を原因とする登記をすることになる。この場合、税法上も贈与税がかかる。 相続権がないという不利益を回避する方法としては、「事実婚の配偶者に遺贈する」と明記した遺言を作成するか、生前にあらかじめ贈与税の対象にならない額を少しずつ名義変更しておくことにより分割すれば、贈与税が課税されることなく財産の移転は可能である。また、相続税法上、法定配偶者に認められる配偶者特別控除も受けることはできない。しかし、基礎控除の分までは無税であり、それを超えると相続税がかかることは同じである。が、その場合、税率が法定相続人の2割増になる。

一般に、事実婚で遺贈をしようとする場合、あらかじめ「遺言公正証書」を公証役場において作成しておけば、確実な効力を持たせることができる。また、長期間生計を共にしていたことが証明できれば遺産相続の権利を主張し、裁判で争うことも可能だとする説もあり、「事実婚契約書」で財産の取り決めが可能だとする説もある。

なお、内縁関係にある者も、相続において民法958条の3により、定められた期間内に家庭裁判所に請求し、家庭裁判所から特別縁故者として認められれば相続財産の全部又は一部を得ることが可能となるが、この民法958条の3は「前条の場合において」と規定しており、相続開始後一定期間に相続人としての権利を主張する者が現れない場合(民法958条の2の場合)に限って適用される。

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