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不倫相手と別れさせる方法

既婚者側に別れさせ屋工作を仕掛ける場合には、一旦は別の異性を接触させて、別の浮気・不倫をさせることで元々の愛人と別れさせるのです。
浮気・不倫という恋愛は、愛人を経験した者にしかわからないほど辛く切ない恋愛となり、既婚者に求める気持ちが大きくなり、その気持ちが重くなってしまいます。
既婚者側も愛人の気持ちが重たくなってきたと判断すれば、別れるきっかけを探すこともあります。
異性の工作員と新しい出会いをすることで愛人が捨てられてしまう状況をつくるのです。
その後、工作員との浮気・不倫を問題化させていくことで、家庭の有難みを知り、目を覚まして浮気・不倫を解消するのです。

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浮気相手、不倫相手と別れさせるには

浮気・不倫している二人は、周囲を見失ってしまうほど夢中になってしまうことがよくあります。
その反面、周囲の人を大いに悩ませてしまうのも浮気・不倫の実態です。
妻や夫が浮気・不倫している場合には、夫婦として「不倫している配偶者を不倫相手と別れさせたい」と悩むことになり、元彼や元彼女が不倫している場合には元恋人として「不倫している元恋人を既婚者と別れさせたい」と頭を悩ませます。
W不倫や社内不倫などの不倫関係も多く見受けられます。
不倫している二人の関係において、浮気相手と別れさせるため、不倫相手と別れさせるために用いられる別れさせ屋工作の方法は不倫関係にある二人の状況により異なります。

既婚者であることを知らない場合

不倫・浮気相手が、夫(妻)が既婚者であると知らなかった場合は、そもそも相手に落ち度が無いのですから、そのような相手にお金を払わせるのはかわいそうだと言えます。よって、この場合には慰謝料請求はできません。浮気・不倫という不法な行為をしているんだという「故意」が無い者にお金を払うという責任を負わせる事はできないのです。

しかし、相手は夫が既婚者であると知らなかったとしても、既婚者だとわかって当然だった場合は確かに「故意」はないのですが、「過失」があるとして責任を負わせる事ができます。

例えば、夫(妻)自身は相手に対して「私は独身だよ」と言っていたものの(ありがちですね)職場等で周りの人間はみな「彼は結婚しているよ」と口をそろえて言っていた場合に、本人の言う事のみを簡単に信じてしまったならば、「過失」があると言えます。つまり、相手に故意があるか、又は故意が無くてもいいから過失があれば、請求することができます。
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