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事実婚

滝川愛美の復縁メール術~彼に『もう一度』と言わせるテクニック~


事実婚(じじつこん)とは、婚姻届を出してはいないが、事実上婚姻状態にある関係。内縁と同義。特に法律上は内縁とされることが多く、実際に法的意義は内縁と同一である。なお、事実婚配偶者の一方もしくは両方に別の婚姻関係がある場合は、「重婚的内縁」と言われる。

[事実婚で認められる権利]

内縁法理として蓄積されてきた例には、次のようなものがある。もっとも、内縁法理の中には、第二次世界大戦前の民法が採用していた家制度に起因する事実上の婚姻障害から救う目的で生まれたものもあり、家制度を廃止した現行民法下でどこまで妥当するのかについては、再検討が必要であるとの指摘もされている。

・夫婦の同居・協力扶助義務(民法752条)
・貞操義務、婚姻費用の分担義務(民法760条)
・日常家事債務の連帯責任(民法761条)
・夫婦財産制に関する規定(民法762条)
・内縁不当破棄による損害賠償、内縁解消による財産分与(民法768条)
・遺族補償および遺族補償年金の受給権(労働基準法79条・労働基準法施行規則42条)
・避妊手術の同意(母体保護法3条)
・各種受給権(厚生年金保険法3条の2、健康保険法1条の2、労働者災害補償保険法16条の2)
・賃貸借の継承(借地借家法36条)
・公営住宅の入居(公営住宅法23条の1)
・携帯電話等の家族割引(各携帯キャリアにおいて、同一住所の住民票など、生計が同じであることが確認できる書類によって、事実婚も家族割引の対象となる。)

なお、双方が独身であることが確認されれば、同一の住民票において「夫(未届)」「妻(未届)」と続柄を表記することが可能である。

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