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既婚者であることを知らない場合

不倫・浮気相手が、夫(妻)が既婚者であると知らなかった場合は、そもそも相手に落ち度が無いのですから、そのような相手にお金を払わせるのはかわいそうだと言えます。よって、この場合には慰謝料請求はできません。浮気・不倫という不法な行為をしているんだという「故意」が無い者にお金を払うという責任を負わせる事はできないのです。

しかし、相手は夫が既婚者であると知らなかったとしても、既婚者だとわかって当然だった場合は確かに「故意」はないのですが、「過失」があるとして責任を負わせる事ができます。

例えば、夫(妻)自身は相手に対して「私は独身だよ」と言っていたものの(ありがちですね)職場等で周りの人間はみな「彼は結婚しているよ」と口をそろえて言っていた場合に、本人の言う事のみを簡単に信じてしまったならば、「過失」があると言えます。つまり、相手に故意があるか、又は故意が無くてもいいから過失があれば、請求することができます。
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