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浮気と不倫問題解決の現況①

浮気や不倫という問題や悩みに直面したとき、「法律ではどうなっているのか」と、法律に感心を寄せてしまいがちです。
浮気や不倫に関する法律は、ほんの少ししかありません。

まず、判例は、貞操を守る義務があるという判例と、夫(妻)にたいする妻(夫)の権利を侵害した者は、精神的損害の賠償をしなければならないという判例、夫婦関係が破綻している場合は、不貞行為の責任を問われないといった判例があるくらいです。

浮気や不倫に関する法律は、判例と重複しますが、民法第709条【不法行為による損害賠償】、民法第710条【財産権以外の損害の賠償)】の2つが関係するくらいです。

ここで一般の方は、法律を駆使して、内容証明書や示談書を作成すれば、浮気や不倫の悩みが解決できると思われる方が沢山いらっしゃいますが、実際は、そうではありません。

浮気相手に対して慰謝料を請求する内容証明書や、交際の中止を求める内容証明書を送って、解決する人もいれば、解決するどころか、心に更なる傷を負ってしまう人もいます。
慰謝料を請求せずに、夫婦関係の再構築に努めた方が良い場合もあります。

浮気の事実を知っていても、何も言わずに夫の帰りを待ち続けていたら、夫が浮気をやめて家庭に戻ってきたというケースもあれば、逆に、いつまでも待ち続けて精神的にやつれてしまったという方もいらっしゃいます。

浮気相手と話し合いをすれば、浮気相手もわかってくれると信じて話しをして、浮気相手と配偶者を別れさせることができた人もいれば、話し合いに行くと、逆に言い負かされてしまって、精神的ダメージを受けた方もいらっしゃいます。

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不倫相手と調停

不倫相手に内容証明で慰謝料請求したが、不倫相手から言い訳や反論がある場合があります。
不倫相手から反論などがあっても、不倫相手と直接会って交渉することは避けた方が良いです。
言い訳や反論もしっかりと「公の場」で聞いて、対処の仕方を考えるべきでしょう。
その時には、不倫相手の住所地を管轄する簡易裁判所での調停をすることも頭に入れておくと良いでしょう。
不倫の事実・実態を調停員に伝え、自分が受けた苦痛など克明に話すようにしましょう。
不倫相手が不倫の事実に関して言い訳や反論をしていたとしても、調停の場では慰謝料の減額や分割払いを要求してきたり、早期の解決を望んでくることが多いです。

不倫相手から言い訳や反論があったからといって、泣き寝入りしてはいけません。
不倫相手とのトラブルが解決するまで休息はありません。
出来る対処はすべて行動に移すことを考えましょう。
最後まで諦めない気持ちが、不倫の解決につながります。

不倫相手に慰謝料を請求する場合

不倫相手に対して慰謝料を請求する場合には、不法行為による「慰謝料請求事件」として、地方裁判所に提起します。
不倫相手に直接内容証明を送り、慰謝料を請求する方や、調停制度を利用する方もいますが、この方法には強制力は無く薦められません。

裁判では、被告側の不倫相手が原告の請求原因を否定して争う場合と事実を認めた上で和解を申し出る場合もありますが、最初から被告側「不倫相手」の和解を予想することは避けるべきで、被告となった「不倫相手」は、徹底して事実を否認することが多く、否認する被告に対しては絶対に逃れる事のできない不倫の証拠を示す必要があり、明確な証拠も無く相手を訴える事は危険です。
不法行為に基づく慰謝料請求訴訟では、訴える側にその立証責任があり不貞行為の証拠「性行為の存在の確認又は推認できる証拠」や、愛人の不法行為により、婚姻関係が破綻して精神的な苦痛を受けたとして、相当額の慰謝料を請求します。
但し、訴えられる側も事実を素直に認めることはないので、不貞行為を立証する証拠が必要になります。