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浮気と不倫問題解決の現況①

浮気や不倫という問題や悩みに直面したとき、「法律ではどうなっているのか」と、法律に感心を寄せてしまいがちです。
浮気や不倫に関する法律は、ほんの少ししかありません。

まず、判例は、貞操を守る義務があるという判例と、夫(妻)にたいする妻(夫)の権利を侵害した者は、精神的損害の賠償をしなければならないという判例、夫婦関係が破綻している場合は、不貞行為の責任を問われないといった判例があるくらいです。

浮気や不倫に関する法律は、判例と重複しますが、民法第709条【不法行為による損害賠償】、民法第710条【財産権以外の損害の賠償)】の2つが関係するくらいです。

ここで一般の方は、法律を駆使して、内容証明書や示談書を作成すれば、浮気や不倫の悩みが解決できると思われる方が沢山いらっしゃいますが、実際は、そうではありません。

浮気相手に対して慰謝料を請求する内容証明書や、交際の中止を求める内容証明書を送って、解決する人もいれば、解決するどころか、心に更なる傷を負ってしまう人もいます。
慰謝料を請求せずに、夫婦関係の再構築に努めた方が良い場合もあります。

浮気の事実を知っていても、何も言わずに夫の帰りを待ち続けていたら、夫が浮気をやめて家庭に戻ってきたというケースもあれば、逆に、いつまでも待ち続けて精神的にやつれてしまったという方もいらっしゃいます。

浮気相手と話し合いをすれば、浮気相手もわかってくれると信じて話しをして、浮気相手と配偶者を別れさせることができた人もいれば、話し合いに行くと、逆に言い負かされてしまって、精神的ダメージを受けた方もいらっしゃいます。

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