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不倫相手と調停

不倫相手に内容証明で慰謝料請求したが、不倫相手から言い訳や反論がある場合があります。
不倫相手から反論などがあっても、不倫相手と直接会って交渉することは避けた方が良いです。
言い訳や反論もしっかりと「公の場」で聞いて、対処の仕方を考えるべきでしょう。
その時には、不倫相手の住所地を管轄する簡易裁判所での調停をすることも頭に入れておくと良いでしょう。
不倫の事実・実態を調停員に伝え、自分が受けた苦痛など克明に話すようにしましょう。
不倫相手が不倫の事実に関して言い訳や反論をしていたとしても、調停の場では慰謝料の減額や分割払いを要求してきたり、早期の解決を望んでくることが多いです。

不倫相手から言い訳や反論があったからといって、泣き寝入りしてはいけません。
不倫相手とのトラブルが解決するまで休息はありません。
出来る対処はすべて行動に移すことを考えましょう。
最後まで諦めない気持ちが、不倫の解決につながります。

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