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探偵社と興信所の違い

探偵社は社会関係調査(人の行動の調査・浮気調査・行方調査・結婚調査・犯罪調査など)を中心に行ない、興信所は本来、経済関係調査(企業信用調査・個人信用調査・雇用調査・市場調査など)を中心に行っていた。現在では、同じ調査業者として考えた方が実情にあっていると考えられる。

その中で探偵社や興信所に代表される各調査業者が、それぞれ得意分野を持ち、探偵社や探偵事務所・興信所・総合調査・リサーチと名乗っているが、その名称について特に規則性は見あたらない。

現在、日本国内には探偵社の社名に変更している調査会社が多いが、その大半は戦後からある興信所である。総合調査やリサーチ(ソフトな名所)などは主に興信所が多く、古くから探偵社と名乗り短絡名称や調査会社とは判らない社名は探偵社が多い。

日本国内には探偵社と言っても二種類あり、他人の需要(依頼・要請)に応じて特定人の所在や行動についての情報を収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を実施する探偵社と、興信所が存在する。探偵社と興信所の大きな違いは調査手法にかなりの違いがある。

・探偵社の調査方法は、外観型調査手法と言われ、尾行や張り込み、行動監視を徹底とし、証拠が収集出来次第に裏づけとる聞き込み調査を実施して、証拠を固め、クライアントに報告する。警察の捜査方法と似ている点が多い。
・興信所は、戦後から日本国内にある調査会社であるが、その調査方法は、内観型調査手法と言われ、調査対象者に直接面接や電話による聞き取り(取材的方法)を実施して、調査対象者の言った事に対して、後から裏づけ調査を取ってクライアントに報告する。

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探偵業の法制化

調査実績35年 原一探偵事務所

従来、日本においては、探偵業は、弁護士のような国家資格でも、警備業のような認定制のある職業でも、なかった。日本では、探偵業についての法的な位置付けが不明確であるとともに、他の多くの業界でも見られたように、心ない一部の業者がその業務に際して事件を起こしたり、依頼者との間でトラブルが発生することも見受けられた。さらに、高度情報通信社会の進展に伴い、個人情報の利用が著しく拡大し、個人の権利利益を保護する目的で個人情報保護法も成立・施行された。

このため、消費者保護の観点から、個人情報の収集を業とする探偵業を規制する法律が必要となり、「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵業法)が制定され、2007年6月から施行されることとなった。

探偵業法において、探偵業務は、「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務」と定義されており(探偵業法2条)、探偵業の開業には公安委員会への届出が必要となる(同4条)。過去5年以内に暴力団員であった場合、禁錮以上の刑に処せられ刑の執行から5年経過していない場合、破産者である場合や後見人がついている場合などは開業できない(同3条)。但し、法人の場合には、オーナーや実質的な経営者を公安委員会へは社員として申請し、法人の役員から形式的に外すことで開業が可能であり、この点からは、個人経営の方が抜け道が無く、信頼度が高くなるという現象が起こっている。また、依頼者との契約手続き面でも依頼者に対する重要事項の説明義務や、合意した契約内容を書面で交付する義務や守秘義務が課されている(同8条、10条)。

このように探偵業の法制化により、その業務範囲と内容が明確化されるたことから、法令に基づいた各探偵業者の事業運営と健全な業者の育成が期待されている。

探偵の権限

トラブル、お悩み解決【総合調査】

探偵には、法律上特別の権限が認められているわけではない。探偵であっても、民間人の持ちうる権利の範囲内で業務を行わなければならず、身体に危険が及ぶ可能性のあると思っても、アメリカの探偵に代表されるような、拳銃など武器の携帯も認められていない。一般人と同じく、正当防衛・緊急避難が法的に許されているだけである。

また、小説・ドラマなどでは警察、国税局などの捜査・調査機関と合同で犯罪捜査をするような描写が多く見られるが、これは日本においては極めて稀なことである。これらの行政機関は、法令に基づいて組織的な捜査・調査をすることとなっており、法的権限を持たない探偵が「探偵として」事件捜査に公的に参加・協力することは、法的に想定されておらず、また、そのような要請がなされることもまずない。