忍者ブログ
人気ブログランキングへ相互リンク集簡単!自動相互リンク

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

探偵業の法制化

調査実績35年 原一探偵事務所

従来、日本においては、探偵業は、弁護士のような国家資格でも、警備業のような認定制のある職業でも、なかった。日本では、探偵業についての法的な位置付けが不明確であるとともに、他の多くの業界でも見られたように、心ない一部の業者がその業務に際して事件を起こしたり、依頼者との間でトラブルが発生することも見受けられた。さらに、高度情報通信社会の進展に伴い、個人情報の利用が著しく拡大し、個人の権利利益を保護する目的で個人情報保護法も成立・施行された。

このため、消費者保護の観点から、個人情報の収集を業とする探偵業を規制する法律が必要となり、「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵業法)が制定され、2007年6月から施行されることとなった。

探偵業法において、探偵業務は、「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務」と定義されており(探偵業法2条)、探偵業の開業には公安委員会への届出が必要となる(同4条)。過去5年以内に暴力団員であった場合、禁錮以上の刑に処せられ刑の執行から5年経過していない場合、破産者である場合や後見人がついている場合などは開業できない(同3条)。但し、法人の場合には、オーナーや実質的な経営者を公安委員会へは社員として申請し、法人の役員から形式的に外すことで開業が可能であり、この点からは、個人経営の方が抜け道が無く、信頼度が高くなるという現象が起こっている。また、依頼者との契約手続き面でも依頼者に対する重要事項の説明義務や、合意した契約内容を書面で交付する義務や守秘義務が課されている(同8条、10条)。

このように探偵業の法制化により、その業務範囲と内容が明確化されるたことから、法令に基づいた各探偵業者の事業運営と健全な業者の育成が期待されている。

PR