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親権

調査実績35年 原一探偵事務所

親権(しんけん)とは、一般的に、「子」を持つ「親」に対して法的に与えられている社会的かつ経済的な権利及び義務の総称のこと。日本国の民法を主眼に置いて言えば、その子を監護・教育する権利及び義務(監護教育権)、その子の居住場所を指定(確保)する権利及び義務(居住指定権)、子の財産管理をする権利及び義務(財産管理権)、及び、子の法定代理人たる地位にあって子のために法律行為などを行うための権利及び義務(法定代理権)などが「親権」として「親権を行う者」に与えられている。「親権を行う者」(民法、児童虐待防止法)を、「親権者」(民法)又は「保護者」(児童虐待防止法、学校教育法、精神保健福祉法)と呼ぶ。「親権者」は、必ずしもその「子」の「親」というわけではなく、「親」に虐待的な言動や離婚などがあった場合には、「親権」が移動したり、「親権」が分割される。「親権」が分割される場合、子の法定代理権を有する者を指して「親権者」と呼ぶことが多い。「親権者(保護者)」は、「親権を行う者」である限り「親権者(保護者)」であるのに対し、「子」は、「成年(現行の日本国では20歳の誕生日)」に達した時点で「親権者(保護者)」の「親権」による言動に服さなければならない法的義務から解放される。

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修羅場

男の浮気をやめさせ、ラブラブな関係になれる方法
【浮気爆弾321】


修羅場(しゅらじょう、しゅらば)とは、インド神話、仏教関係の伝承などで、阿修羅と帝釈天との争いが行われたとされる場所である。

転じて、激しい闘争の行われている場所、あるいはそのような場所を連想させる戦場または事件・事故現場といった状況を指す。芝居や講談の題材となった。

家庭裁判所

トラブル、お悩み解決【総合調査】

家庭裁判所(かていさいばんしょ、Family Court)とは、家庭に関する事件の審判(家事審判)及び調停(家事調停)、少年の保護事件の審判(少年審判)などの権限を有する裁判所である(裁判所法31条の3第1項)。平成16年4月1日からは、人事訴訟(離婚訴訟など)及びこれに関する保全事件等も地方裁判所から移管され、これらを管轄している。改名の許可・不許可も家庭裁判所の管轄である。

家庭裁判所は、各都道府県庁所在地並びに函館市、旭川市及び釧路市の合計50市に本庁が設けられているほか、支部及び出張所(同法31条の5、31条)も設けられている。

各家庭裁判所には、家庭裁判所調査官が置かれ(同法61条の2第1項)、人間科学に関する専門的知見を活用して、家事審判、家事調停及び少年審判に必要な調査や環境調整などの事務を行っている(同条2項)。

また、裁判は通常公正を期すために公開されるが、家庭裁判所は離婚などの人事訴訟や福祉犯罪に関する刑事事件などの訴訟事件を除き、当事者のプライバシーに配慮して原則非公開である。