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親権

調査実績35年 原一探偵事務所

親権(しんけん)とは、一般的に、「子」を持つ「親」に対して法的に与えられている社会的かつ経済的な権利及び義務の総称のこと。日本国の民法を主眼に置いて言えば、その子を監護・教育する権利及び義務(監護教育権)、その子の居住場所を指定(確保)する権利及び義務(居住指定権)、子の財産管理をする権利及び義務(財産管理権)、及び、子の法定代理人たる地位にあって子のために法律行為などを行うための権利及び義務(法定代理権)などが「親権」として「親権を行う者」に与えられている。「親権を行う者」(民法、児童虐待防止法)を、「親権者」(民法)又は「保護者」(児童虐待防止法、学校教育法、精神保健福祉法)と呼ぶ。「親権者」は、必ずしもその「子」の「親」というわけではなく、「親」に虐待的な言動や離婚などがあった場合には、「親権」が移動したり、「親権」が分割される。「親権」が分割される場合、子の法定代理権を有する者を指して「親権者」と呼ぶことが多い。「親権者(保護者)」は、「親権を行う者」である限り「親権者(保護者)」であるのに対し、「子」は、「成年(現行の日本国では20歳の誕生日)」に達した時点で「親権者(保護者)」の「親権」による言動に服さなければならない法的義務から解放される。

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