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家庭裁判所

トラブル、お悩み解決【総合調査】

家庭裁判所(かていさいばんしょ、Family Court)とは、家庭に関する事件の審判(家事審判)及び調停(家事調停)、少年の保護事件の審判(少年審判)などの権限を有する裁判所である(裁判所法31条の3第1項)。平成16年4月1日からは、人事訴訟(離婚訴訟など)及びこれに関する保全事件等も地方裁判所から移管され、これらを管轄している。改名の許可・不許可も家庭裁判所の管轄である。

家庭裁判所は、各都道府県庁所在地並びに函館市、旭川市及び釧路市の合計50市に本庁が設けられているほか、支部及び出張所(同法31条の5、31条)も設けられている。

各家庭裁判所には、家庭裁判所調査官が置かれ(同法61条の2第1項)、人間科学に関する専門的知見を活用して、家事審判、家事調停及び少年審判に必要な調査や環境調整などの事務を行っている(同条2項)。

また、裁判は通常公正を期すために公開されるが、家庭裁判所は離婚などの人事訴訟や福祉犯罪に関する刑事事件などの訴訟事件を除き、当事者のプライバシーに配慮して原則非公開である。

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