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養育費

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養育費とは、未成熟子が社会自立をするまでに必要とされる費用の事である。

[概要]

養育費は基本的に、子供が成人して大人として自立できるという年齢までに必要な費用などを子供を養育しない他方の親が支払う物である。養育費は結婚をしているか否かに関わらず請求する事ができ、また父親が子供を養育し、父親より母親の方が収入が多い場合、母親に請求することもできる。また養育費は裁判所を通さなくても、請求することが出来る。

[支給期間]

養育費の支給期間は法律で決められている訳ではないので、当事者との話し合いによって決められるが、話が纏まらない場合は、家庭裁判所に判断をゆだねる事もできる。基本的に日本国憲法で定めている成人とみなされる年齢20歳まで養育費を支払う例が多い。(外国の場合は外国の法律で成人とみなされる年齢まで)ただ、最近の傾向としては、当事者との約束で22歳まで支払われる例が多くなってきている。

[金額]

養育費の金額は親の生活水準によって異なり、民法752条生活保持義務により子どもは、生活水準が高い方の親と同水準の生活を求めることができる。家庭裁判所の調停によって決められた養育費の額は、子供一人につき月額2~4万円のケースが多い。これは、受給者が正確な養育費を事前に算出できない為、妥協してしまう事が多いからである。なお、一世帯の平均支給額は月額53,200円である。

養育費の金額は生活保護基準方式に基づき算出される。これは養育費は生活保護義務に当たるためである。金額は生活保護基準により左右されるが、ほぼ毎年基準が変わるため常に一定の金額ではない。

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