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離婚届

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離婚届(りこんとどけ)は、正式には離婚届書(りこんとどけしょ)といい、法務省の地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類である。
手続き根拠としては戸籍法第76条~第77条の2に規定されている。

[手続き]

協議離婚、裁判離婚の場合とも届出は夫婦の本籍地または所在地(現住所)ですることができる(法第25条)が、夫婦の本籍地以外の役場でする際は、戸籍謄本(または戸籍の全部事項証明書)を添付しなければならない。

[協議離婚]

法律婚をしていた夫婦が協議離婚する場合、夫婦両名の署名押印(離婚前に作成する書類であるので、印鑑は同一の氏のもの)をしなければならないほか、成年の証人2名による署名押印が必要となる。

夫婦の間に未成年の子がある場合、それぞれの子について、夫婦だった者のどちらの親権に服するかを記載しなければならない(法第76条第1号)。

[裁判離婚]

家庭裁判所の調停・審判・判決によって離婚する場合は、届出書のほかに調停の調書・審判書・判決書の謄本も併せて提出しなければならない(法第77条による法第63条の準用)。届出は、これらの成立または確定の日から10日以内に行うものとされており、届出書に成立・確定の日を記載しなければならない。裁判離婚の場合、証人による届出書への署名押印は必要ない。

夫婦の間に未成年の子がある場合、親権者と定められた者の氏名と、その親権に服する子の氏名を記載しなければならない(法第77条第1項)。

[離婚後に称する氏]

婚姻に際して氏を改めた者については、離婚後に元の(多くは両親の)戸籍に戻るか、新しい戸籍が作られ、元の氏を名乗ることになる(民法第767条)が、離婚の日から3ヶ月以内に「戸籍法77条の2の届(通称「離婚の際に称していた氏を称する届」)」を提出することにより、婚姻中に名乗っていた氏を名乗りつづけることができる(法第77条の2)。

ただし、離婚後3ヶ月以内に届出をしなかったり、法77条の2の届出をした後に婚姻前の氏に戻したりしようとする場合は、法第107条に定める、家庭裁判所による氏の変更の許可を得なければならなくなる。

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