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日本の主な探偵業の業界団体

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国内において探偵業を営む業者の主な団体(法人格を有する)としては次のような団体がある。

・特例民法法人(旧社団法人) 日本調査業協会(現在 監督官庁 警察庁⇒2013年11月末迄が存続期限、主務監督官庁制度の廃止が決定済み)
・特例民法法人(旧社団法人) 大阪府調査業協会(監督官庁 大阪府⇒2013年11月末迄が存続期限)
・内閣府認証 特定非営利活動NPO法人 全国調査業協会連合会(監督官庁 内閣府)
・内閣府認証 特定非営利活動NPO法人 全国興信探偵業協会(監督官庁 内閣府)
・内閣府認証 特定非営利活動NPO法人 東京総合調査業協会(監督官庁 内閣府)
・北海道知事認証 特定非営利活動法人 日本探偵調査業協会(監督官庁 北海道)
・岩手県知事認証 特定非営利活動NPO法人 岩手県調査業協会(監督官庁 岩手県)
・石川県知事認証 特定非営利活動NPO法人 石川県総合調査業協会(監督官庁 石川県)
・内閣府認可法人 全国調査業協同組合(監督官庁 警察庁)
・内閣府認可法人 近畿日本探偵協同組合(監督官庁 警察庁)
・東京都知事認可法人 東京調査業協同組合(監督官庁 東京都)
・大阪府知事認可法人 大阪情報調査業協同組合(監督官庁 大阪府)
・兵庫県知事認可法人 兵庫県調査業協同組合(監督官庁 兵庫県)
・無限責任中間法人 日本探偵業連合会

これらの団体の中で、旧社団法人である2団体を除き全て探偵業の届出を行なっている。

消費者に勘違いされやすい表記になっているが、上記団体は、公益事業や非営利活動を行なう団体として許可、認可、認証をされたものであり、商業上の利益を追求する株式会社などとは、法人の設立目的や運営が異なっている。

協同組合や特定非営利活動法人(NPO法人)には主務官庁があるが、一般社団法人(公益社団も含む)にはない。また、組合やNPO法人は、設立時に所轄庁の認可や認証が必要であるが、一般社団法人は、会社などと同じく登記で設立が完了する。
日本調査業協会は、「旧社団法人法」に基づき、内閣総理大臣の許可を得て、監督官庁を警察庁として設立。大阪府調査業協会は、大阪府知事の許可を得て、設立された社団法人であった。

現在、公務員の天下りや癒着防止等を目的とした「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(2008年12月1日施行)により旧法での社団法人は、特例民法法人とされ、2013年11月までに限り存続を許されており、一般社団法人か公益社団法人に移行(正式には特例民法法人を解散し、新法人としての申請が認められる必要がある)しない場合は解散することが義務付けられている。なお、特例民法法人は、その名称中に、一般社団法人又は公益社団法人という文字を用いてはならない(平成二一年四月三〇日法律第二九号)とされており。公益又は一般社団法人として存続する場合も主務官庁(監督官庁)制度が廃止となっている為、警察庁は主務官庁ではなくなる。

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探偵社と興信所の違い

探偵社は社会関係調査(人の行動の調査・浮気調査・行方調査・結婚調査・犯罪調査など)を中心に行ない、興信所は本来、経済関係調査(企業信用調査・個人信用調査・雇用調査・市場調査など)を中心に行っていた。現在では、同じ調査業者として考えた方が実情にあっていると考えられる。

その中で探偵社や興信所に代表される各調査業者が、それぞれ得意分野を持ち、探偵社や探偵事務所・興信所・総合調査・リサーチと名乗っているが、その名称について特に規則性は見あたらない。

現在、日本国内には探偵社の社名に変更している調査会社が多いが、その大半は戦後からある興信所である。総合調査やリサーチ(ソフトな名所)などは主に興信所が多く、古くから探偵社と名乗り短絡名称や調査会社とは判らない社名は探偵社が多い。

日本国内には探偵社と言っても二種類あり、他人の需要(依頼・要請)に応じて特定人の所在や行動についての情報を収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を実施する探偵社と、興信所が存在する。探偵社と興信所の大きな違いは調査手法にかなりの違いがある。

・探偵社の調査方法は、外観型調査手法と言われ、尾行や張り込み、行動監視を徹底とし、証拠が収集出来次第に裏づけとる聞き込み調査を実施して、証拠を固め、クライアントに報告する。警察の捜査方法と似ている点が多い。
・興信所は、戦後から日本国内にある調査会社であるが、その調査方法は、内観型調査手法と言われ、調査対象者に直接面接や電話による聞き取り(取材的方法)を実施して、調査対象者の言った事に対して、後から裏づけ調査を取ってクライアントに報告する。

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探偵の権限

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探偵には、法律上特別の権限が認められているわけではない。探偵であっても、民間人の持ちうる権利の範囲内で業務を行わなければならず、身体に危険が及ぶ可能性のあると思っても、アメリカの探偵に代表されるような、拳銃など武器の携帯も認められていない。一般人と同じく、正当防衛・緊急避難が法的に許されているだけである。

また、小説・ドラマなどでは警察、国税局などの捜査・調査機関と合同で犯罪捜査をするような描写が多く見られるが、これは日本においては極めて稀なことである。これらの行政機関は、法令に基づいて組織的な捜査・調査をすることとなっており、法的権限を持たない探偵が「探偵として」事件捜査に公的に参加・協力することは、法的に想定されておらず、また、そのような要請がなされることもまずない。

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