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民法第763条(協議上の離婚)

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夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。 

離婚成立の実質的要件である離婚意思の解釈については争いがある。 
 

[判例]
 

■離婚届出無効確認請求(最高裁判例 昭和34年08月07日)民法第742条、民法第764条、民法第802条

合意により協議離婚届書を作成した一方の当事者が、届出を相手方に委託した後、協議離婚を飜意し、右飜意を市役所戸籍係員に表示しており、相手方によつて届出がなされた当時、離婚の意思を有しないことが明確であるときは、相手方に対する飜意の表示または届出委託の解除の事実がなくとも、協議離婚届出が無効でないとはいえない。

■離婚無効確認請求(最高裁判例 昭和38年11月28日)民法第764条、民法第739条

妻を戸主とする入夫婚姻をした夫婦が、事実上の婚姻関係は維持しつつ、単に、夫に戸主の地位を与えるための方便として、協議離婚の届出をした場合でも、両名が真に法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてこれをしたものであるときは、右協議離婚は無効とはいえない。

 

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民法第770条(裁判上の離婚)

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【浮気爆弾321】



1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
 
離婚の訴えの訴訟手続については、人事訴訟法の規定が適用される(人事訴訟法第2条1号)。
 
なお、家事審判法第18条により調停前置主義がとられており、調停により離婚の合意が成立する場合もある(家事審判法第21条第1項)。調停が成立しない場合は家事審判手続に移行し(家事審判法第24条)、審判により離婚が認められる場合もある。

浮気や不倫は民法上で不法行為にあたる

肉体関係を伴う浮気や不倫という行為に対して、民法上は次のように定めています。
 

【民法第709条 不法行為による損害賠償】
 

自分の行為が他人に損害を及ぼすことを知っていながら、あえて(故意に)違法の行為をして、他人の権利や法律上保護される利益を侵し損害を与えた者は、その損害を賠償しなくてはならない。また、不注意(過失)による場合も同様である。
 

【民法第710条 財産以外の損賠の賠償】
 

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の(民法第709条)の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の存在に対しても、その賠償をしなければならない。
 

浮気や不倫をされた者は、配偶者の権利を侵害されたことになるため、民法第709条を法的根拠として不法行為による損害賠償を請求することができます。また、民法第710条では、民法第709条において損害賠償するものについて、財産以外の損害に対しても賠償を負うことを定めているのです。

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