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戸籍法

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戸籍法(こせきほう)は、各人の身分関係を明らかにするための戸籍の作成・手続などを定める日本の法律である。

1871年に制定されて以来、度々改正された。

昭和22年(1947年)第二次世界大戦後の民法改正による家制度廃止に伴い、従来のものを全面改正し、現行戸籍法が制定された。昭和22年(1947年)12月22日に公布され、昭和23年(1948年)1月1日施行された。

日本が第二次世界大戦に敗北した後、外地として植民地支配していた朝鮮、台湾、南樺太(1943年に内地化)、千島列島(北方領土を除く)などは独立するか、あるいは他国の領土(日本は、南樺太、千島列島については帰属未定地としているが、ロシアが実効支配している)となった。しかし、これらの地域の出身者は、法律上なお日本国籍を持つとされていた。

日本政府は、これら外地の出身者が参政権を行使することを恐れた。これは、在日旧植民地出身者達を、治安維持の脅威として見ていたためである。清瀬一郎は、植民地出身者が10議席以上獲得する可能性があると指摘し、民族紛争や天皇制廃止論と結びつく危険性があると説き、参政権を行使させてはならないと強く説いた。

そこで、外地出身者を戸籍から外した上で、昭和20年(1945年)12月15日、戸籍法の対象外となる旧外地出身者の選挙権を「当分の間」停止する衆議院議員選挙法改正案を可決・成立させ、12月17日に公布した。その後、外地出身者は名実共に日本国籍を失ったが、同様の条文は、現行の公職選挙法附則第2項にほぼそのまま残っている。

しかし、選挙権の停止を強引に進めたことは、後年の外国人参政権問題の遠因ともなった。

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民法上の損害賠償

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民法上の損害賠償は大きく債務不履行に基づく損害賠償(415条以下)と不法行為に基づく損害賠償(709条以下)の二つに分けられる。財産的損害、精神的損害ともに因果関係があれば請求でき,積極的損害、消極的損害ともに賠償の対象となる。なお、精神的な損害に対する賠償については、慰謝料(いしゃりょう、元々の用字は慰藉料)と称される。

ストーカー行為等の規制等に関する法律

調査実績35年 原一探偵事務所

ストーカー行為等の規制等に関する法律(すとーかーこういとうのきせいとうにかんするほうりつ)は2000年(平成12年)11月24日に施行された日本の法律。通称は「ストーカー規制法」。「桶川ストーカー殺人事件」を契機に議員立法された。

ストーカーを規制する法律。規制対象となる行為を、公権力介入の限定の観点から、恋愛感情に関するものに限定する。

親告罪で、罰則は6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金である。警察は警告書による警告ができ、この警告に従わない場合、都道府県公安委員会が禁止命令を出すことができる。命令に従わない場合には1年以下の懲役または100万円の以下の罰金となる。また、告訴する以外に、被害者の申し出により警察が弁護士の紹介や防犯アラームの貸し出しなど、国家公安委員会規則に基づく援助を定める。女性だけでなく、男性も保護対象である。

[規制対象]

本法律にいう「ストーカー行為」は、つきまとい行為を反復して行うことである(2条2項)。そして、つきまとい行為(「つきまとい等」)を以下のように定義する(2条1項各号)。

◆自宅・学校・職場などでの、つきまとい・待ち伏せ・押しかけ等
◆監視していると告げる行為(行動調査など)
◆面会・交際の要求
◆乱暴な言動
◆無言電話、連続した電話・FAX(ファックス)
◆汚物・動物の死体等の送付等
◆名誉を害する事項の告知等
◆性的羞恥心を侵害する物品等の送付等

但し、本法律の規制対象となる「つきまとい等」とは、目的を、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する」ことにおく行為であって、また、その行為の相手方は、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」であることも要する (2条1項柱書)。

また、上記1-4については、「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る」(2条2項)。