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姦通罪

姦通罪(かんつうざい)とは、婚姻して配偶者のある者が、他の者と姦通することにより成立する犯罪。
 

日本では、1880年に布告された旧刑法(明治13年太政官布告第36号)353条に規定され、1907年に公布された刑法(明治40年法律第45号)183条に引き継がれた。
 

姦通罪は必要的共犯として、夫のある妻と、その姦通の相手方である男性の双方に成立する。姦通罪は、夫を告訴権者とする親告罪とされた。また、告訴権者である夫が姦通を容認していた場合には、告訴は無効とされ罰せられないものとされた。
 

第二次世界大戦後、1947年に施行された日本国憲法には男女平等が定められ(14条)、姦通罪は同条に違反するとされた。一部には「妻のある男性にも平等に適用するように改正すれば、憲法に違反しない」とする意見もあったが、同年10月の刑法改正によって姦通罪は廃止された(これには、当時は有力者が愛人を有するのは珍しくなく、同条を男性にも適用すれば罰せられる政治家が大量に出るためと揶揄する見解がある)。

 

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法律上の不倫

法律上、不倫は「不貞行為」(貞操義務の不履行)という。

夫婦がお互いに他の異性と性的交渉を持たない義務に反する行為である。
一度きりの性的交渉も不貞行為とされるが、離婚理由になるには反復的に不貞行為を行っていることが必要とされる。
男女間の密会が性的交渉を伴わない場合は「不貞行為」にはならない。

 

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