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戸籍法

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戸籍法(こせきほう)は、各人の身分関係を明らかにするための戸籍の作成・手続などを定める日本の法律である。

1871年に制定されて以来、度々改正された。

昭和22年(1947年)第二次世界大戦後の民法改正による家制度廃止に伴い、従来のものを全面改正し、現行戸籍法が制定された。昭和22年(1947年)12月22日に公布され、昭和23年(1948年)1月1日施行された。

日本が第二次世界大戦に敗北した後、外地として植民地支配していた朝鮮、台湾、南樺太(1943年に内地化)、千島列島(北方領土を除く)などは独立するか、あるいは他国の領土(日本は、南樺太、千島列島については帰属未定地としているが、ロシアが実効支配している)となった。しかし、これらの地域の出身者は、法律上なお日本国籍を持つとされていた。

日本政府は、これら外地の出身者が参政権を行使することを恐れた。これは、在日旧植民地出身者達を、治安維持の脅威として見ていたためである。清瀬一郎は、植民地出身者が10議席以上獲得する可能性があると指摘し、民族紛争や天皇制廃止論と結びつく危険性があると説き、参政権を行使させてはならないと強く説いた。

そこで、外地出身者を戸籍から外した上で、昭和20年(1945年)12月15日、戸籍法の対象外となる旧外地出身者の選挙権を「当分の間」停止する衆議院議員選挙法改正案を可決・成立させ、12月17日に公布した。その後、外地出身者は名実共に日本国籍を失ったが、同様の条文は、現行の公職選挙法附則第2項にほぼそのまま残っている。

しかし、選挙権の停止を強引に進めたことは、後年の外国人参政権問題の遠因ともなった。

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