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民法第770条(裁判上の離婚)
【浮気爆弾321】

1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
離婚の訴えの訴訟手続については、人事訴訟法の規定が適用される(人事訴訟法第2条1号)。
なお、家事審判法第18条により調停前置主義がとられており、調停により離婚の合意が成立する場合もある(家事審判法第21条第1項)。調停が成立しない場合は家事審判手続に移行し(家事審判法第24条)、審判により離婚が認められる場合もある。
浮気や不倫は民法上で不法行為にあたる
肉体関係を伴う浮気や不倫という行為に対して、民法上は次のように定めています。
【民法第709条 不法行為による損害賠償】
自分の行為が他人に損害を及ぼすことを知っていながら、あえて(故意に)違法の行為をして、他人の権利や法律上保護される利益を侵し損害を与えた者は、その損害を賠償しなくてはならない。また、不注意(過失)による場合も同様である。
【民法第710条 財産以外の損賠の賠償】
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の(民法第709条)の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の存在に対しても、その賠償をしなければならない。
浮気や不倫をされた者は、配偶者の権利を侵害されたことになるため、民法第709条を法的根拠として不法行為による損害賠償を請求することができます。また、民法第710条では、民法第709条において損害賠償するものについて、財産以外の損害に対しても賠償を負うことを定めているのです。
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離婚
離婚(りこん)とは、婚姻関係にある生存中の夫婦が、有効に成立した婚姻を、婚姻後に生じた事情を理由として将来に向かって解消することをいう。離婚制度は有効に成立した婚姻を事後的に解消するものである点で、婚姻成立の当初からその成立要件の点で疑義を生じている場合に問題となる婚姻の無効や婚姻の取消しとは区別される。
離婚に関する法制度は国によって差が大きく、離婚を認めないカトリック教徒が大多数を占めるマルタやフィリピンでは離婚が法的に許されていない(その場合でも婚姻の無効は認められる)。これに対して、台湾(中華民国)の民法1049条では、無条件で協議離婚を認めている。
裁判上の離婚の法制度としては、配偶者の一方に夫婦間の共同生活関係の継続を困難にさせるような有責行為がある場合に限ってその有責配偶者の相手方からの離婚請求のみを認める有責主義と、夫婦間の共同生活関係が客観的に破綻している場合には離婚を認めるという破綻主義がある。
日本では、民法(明治29年法律第89号)第763条から第771条に離婚に関する実体的規定を置いているが、その他、戸籍法(昭和22年法律第224号)、家事審判法(昭和22年法律第152号)、人事訴訟法(平成15年法律第109号)及びこれらの附属法規が離婚に関する手続規定を置いている。
※離婚を優位にするために・・・↓

