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離婚
離婚(りこん)とは、婚姻関係にある生存中の夫婦が、有効に成立した婚姻を、婚姻後に生じた事情を理由として将来に向かって解消することをいう。離婚制度は有効に成立した婚姻を事後的に解消するものである点で、婚姻成立の当初からその成立要件の点で疑義を生じている場合に問題となる婚姻の無効や婚姻の取消しとは区別される。
離婚に関する法制度は国によって差が大きく、離婚を認めないカトリック教徒が大多数を占めるマルタやフィリピンでは離婚が法的に許されていない(その場合でも婚姻の無効は認められる)。これに対して、台湾(中華民国)の民法1049条では、無条件で協議離婚を認めている。
裁判上の離婚の法制度としては、配偶者の一方に夫婦間の共同生活関係の継続を困難にさせるような有責行為がある場合に限ってその有責配偶者の相手方からの離婚請求のみを認める有責主義と、夫婦間の共同生活関係が客観的に破綻している場合には離婚を認めるという破綻主義がある。
日本では、民法(明治29年法律第89号)第763条から第771条に離婚に関する実体的規定を置いているが、その他、戸籍法(昭和22年法律第224号)、家事審判法(昭和22年法律第152号)、人事訴訟法(平成15年法律第109号)及びこれらの附属法規が離婚に関する手続規定を置いている。
※離婚を優位にするために・・・↓


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