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探偵

現役探偵の浮気調査マル秘テクニック~素人奥さんがたった7日で浮気の証拠を押さえる方法~

探偵(たんてい)とは、調査業者の一種。他人の秘密をひそかに調査したり、犯罪を犯した者を突き止めたりする者(実際には、日本の探偵が犯罪者を突き止めることはあまりない)、またはその行為である。

よく似た意味を表す言葉として、興信所員がある。現在でも一応区別されるが、業務が重複することも極めて多く、厳密に区別する意味は少ない。

全国で探偵業者として公安委員会へ届出をしている業者数は、平成20年末で4439件(個人3129件、法人1310件)となっている。

探偵は、まれに私立探偵(しりつたんてい)とも称される。探偵社や興信所などに属する調査員であることが多く、基本的には、警察が多くの場合発生した事件を解決するのに対し、探偵は問題の予防対策を仕事とし、民事上の不法行為を暴くことなどを業とする場合も多い。今後も需要は拡大すると言われている。

関西地方の警察では、部内用語として刑事のことを「探偵」と呼ぶことがある。これは、明治時代の初期には治安情勢が悪く、その対策として、情報蒐集と問題解決の為に密偵を配置したことなどから、「探偵という言葉は刑事を指す」言葉だった名残である。しかし、現代にいう産業としての「探偵」とは異なる。

なお、探偵業務が抱える人権問題として「依頼者の秘密を守る反面、調査対象者の秘密は全く守られない」ことがある。さらに、誘拐事件を起こした犯人グループが被害者の行動を調べ上げるために、探偵業者を利用し使っていたことも明るみに出たことがある[要出典]。このように、依頼者の本来の目的を詮索することが困難な為、調査対象者のプライバシーを侵害する危うさも抱えている。

このような問題に対して、探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律2007年6月施行)では、第6条で「人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない」と規定され、さらに、第7条で調査契約を締結するには依頼者から「調査利用目的確認書」(調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面)の交付を受けなければならない、と探偵業者に義務を課したものとなっている。

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不倫や浮気の代償

たった10日で浮気の証拠を押さえる方法【もし、あなたが…私が提示する“ある方法”を必ず「実行する」そう約束していただけるなら素人が探偵に頼らずにたった10日で浮気の証拠を押さえることができますが…】

単に妻のいる男性が女性(既婚・未婚は不問)とデートするなどの浮気自体は犯罪行為とされていないため、すぐ刑事罰に問われることはないが、その不倫の代償は非常に大きい。たとえ犯罪でないとはいえ、家庭や友人関係を一気に崩壊させる危険をはらみ、経済的・精神的に深刻な打撃を受け、社会的信用はもとより、自身の社会的な基盤すらをも失う可能性がある(旧刑法だと姦通罪で罰せられることもあった)。不倫は民法第770条の離婚事由に相当し、家庭崩壊の場合は配偶者に訴訟を起こされる事もあり、実子がいる場合は、年齢に関係なく心を激しく傷付けトラウマを植え付けてしまう。子供が心身を激しく傷つけられた場合には不倫をした本人の配偶者からだけでなく、子からも訴訟を起こされることがある。 重婚的内縁関係に於いては、実子を邪魔な存在と感じて児童虐待に及ぶケースも後を絶たない。
 

関係の解消の際には、今までの関係を暴露すると脅されたり、口止め料や手切れ金を要求される場合もあるため、これらのトラブルも代償とされる。
 

他方、芸能人などはスキャンダルとしてバッシングを受け、政治家などにいたってはイメージ悪化に繋がり、潔癖な人間からの支持を大幅に失う。ただしお国柄によってはスキャンダルとはならないこともある(フランスは寛容だといわれる)。
 

政治家、芸能人、著名人やスポーツ選手などの不倫は、これを種にして発行部数や視聴率を伸ばそうとするマスコミ、写真週刊誌やワイドショーなどの絶好の取材・報道対象となり、カメラや取材陣が該当人物を連日連夜追いかけ回す事になる(セックス・スキャンダル)。

 

民法第763条(協議上の離婚)

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夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。 

離婚成立の実質的要件である離婚意思の解釈については争いがある。 
 

[判例]
 

■離婚届出無効確認請求(最高裁判例 昭和34年08月07日)民法第742条、民法第764条、民法第802条

合意により協議離婚届書を作成した一方の当事者が、届出を相手方に委託した後、協議離婚を飜意し、右飜意を市役所戸籍係員に表示しており、相手方によつて届出がなされた当時、離婚の意思を有しないことが明確であるときは、相手方に対する飜意の表示または届出委託の解除の事実がなくとも、協議離婚届出が無効でないとはいえない。

■離婚無効確認請求(最高裁判例 昭和38年11月28日)民法第764条、民法第739条

妻を戸主とする入夫婚姻をした夫婦が、事実上の婚姻関係は維持しつつ、単に、夫に戸主の地位を与えるための方便として、協議離婚の届出をした場合でも、両名が真に法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてこれをしたものであるときは、右協議離婚は無効とはいえない。