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夫婦
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夫婦(ふうふ、めおと、wedded pair、husband and wife)または夫妻(ふさい)は、互いの合意により適法の婚姻をした男性と女性。
一般的に、共同の経済生活を営み、子どもが誕生した場合それを保護し二人の子として養育する男女のペア。「夫妻」とも言う。男性を夫と呼び、女性を妻と呼ぶ。
日本の夫婦の平均年齢差は2歳とされている。
なお、仲のよい夫婦をオシドリにたとえて「おしどり夫婦」、夫が妻より小さい夫婦を「ノミの夫婦」などということがある。また、漫才の型の一つに夫婦漫才がある。
民法第752条では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」とあり、夫婦は「同居、協力、扶助」の三つの義務を履行しなくてはならないことになっている。夫婦共同生活が維持できなくなることを企図や意思を持って三つの義務を正当な理由なく故意に履行しないことを、「悪意の遺棄」と言う。例えば、置去りにして住居を飛出す行為、相手方を追出す行為、病気にかかった配偶者を長期間放置する好意、家に生活費を入れない行為などが「悪意の遺棄」に該当する可能性がある。職務上の単身赴任、夫婦関係を見なおす冷却期間としての合意の上での別居、子供の病気療養の為の別居など、正当な理由があって同居できない場合は「悪意の遺棄」には該当しない。「悪意の遺棄」に基づくものであれば民法違反になり、それが継続して修復困難とみなされれば正当な離婚理由となる。


夫婦(ふうふ、めおと、wedded pair、husband and wife)または夫妻(ふさい)は、互いの合意により適法の婚姻をした男性と女性。
一般的に、共同の経済生活を営み、子どもが誕生した場合それを保護し二人の子として養育する男女のペア。「夫妻」とも言う。男性を夫と呼び、女性を妻と呼ぶ。
日本の夫婦の平均年齢差は2歳とされている。
なお、仲のよい夫婦をオシドリにたとえて「おしどり夫婦」、夫が妻より小さい夫婦を「ノミの夫婦」などということがある。また、漫才の型の一つに夫婦漫才がある。
民法第752条では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」とあり、夫婦は「同居、協力、扶助」の三つの義務を履行しなくてはならないことになっている。夫婦共同生活が維持できなくなることを企図や意思を持って三つの義務を正当な理由なく故意に履行しないことを、「悪意の遺棄」と言う。例えば、置去りにして住居を飛出す行為、相手方を追出す行為、病気にかかった配偶者を長期間放置する好意、家に生活費を入れない行為などが「悪意の遺棄」に該当する可能性がある。職務上の単身赴任、夫婦関係を見なおす冷却期間としての合意の上での別居、子供の病気療養の為の別居など、正当な理由があって同居できない場合は「悪意の遺棄」には該当しない。「悪意の遺棄」に基づくものであれば民法違反になり、それが継続して修復困難とみなされれば正当な離婚理由となる。
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日本における旧民法の離婚
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旧民法で、協議上の離婚は、婚姻の消滅を目的とした夫婦の契約であって夫婦は何時でも協議上の離婚をすることができる。ただし、満25年に達しない者は婚姻について同意をする権利を有する者の同意を得ること、および市町村長に届け出ることを要する。しかしこの要件を欠いた場合であっても、市町村長が届け出を受理すれば離婚は有効に成立つ。
裁判上の離婚は、法定の原因がある場合において、夫婦の一方が提起した離婚の訴えにもとづき裁判所のなした判決によって婚姻が消滅することである。その原因は、配偶者が重婚をしたこと、妻が姦通したこと、夫が姦淫罪によって処刑されたこと、配偶者が偽造、賄賂、猥褻、窃盗、強盗、詐欺取財、受寄財物費消、贓物に関する罪もしくは旧刑法第175条および第260条に掲げた罪によって軽罪以上の刑に処せられ、またはその他の罪によって重禁錮3年以上の刑に処せられたこと、配偶者から同居に堪えない虐待または重大な侮辱を受けたこと、配偶者から悪意に遺棄されたこと、配偶者の直系尊属から虐待または重大な侮辱を受けたこと、配偶者が自己の直系尊属に対して虐待をなし、または重大な侮辱を加えたこと、配偶者の生死が3年以上分明しないこと、壻養子縁組の場合に離縁があった、または養子が家女を婚姻をなした場合に離縁もしくは縁組の取消があったことの10である。 ここで虐待とは身体もしくは健康に対して有形的に惨酷な待遇をなすことで謀殺、創傷、殴打、暴行はいうまでもなく、食物を給しないことなどをもふくむとされた。侮辱とは言語、文字または動作で他人の名誉を毀損することであるとされ、判例では夫婦の一方がいちじるしくその義務に反して配偶者の名誉を毀損したことをも侮辱であるとした。この意味では配偶者が貞実の義務に反することも侮辱であるとされた。遺棄とは同居の義務を履行しないことをいうとされた。
離婚の効果は離婚の日以後に向って婚姻から生じた身分上および財産上の効力のうち婚姻の継続を前提とするいっさいの効力を消滅させることである。夫婦間に生まれた子の身分は婚姻の継続を前提とする効力でないから、離婚によって変更はきたさない。

旧民法で、協議上の離婚は、婚姻の消滅を目的とした夫婦の契約であって夫婦は何時でも協議上の離婚をすることができる。ただし、満25年に達しない者は婚姻について同意をする権利を有する者の同意を得ること、および市町村長に届け出ることを要する。しかしこの要件を欠いた場合であっても、市町村長が届け出を受理すれば離婚は有効に成立つ。
裁判上の離婚は、法定の原因がある場合において、夫婦の一方が提起した離婚の訴えにもとづき裁判所のなした判決によって婚姻が消滅することである。その原因は、配偶者が重婚をしたこと、妻が姦通したこと、夫が姦淫罪によって処刑されたこと、配偶者が偽造、賄賂、猥褻、窃盗、強盗、詐欺取財、受寄財物費消、贓物に関する罪もしくは旧刑法第175条および第260条に掲げた罪によって軽罪以上の刑に処せられ、またはその他の罪によって重禁錮3年以上の刑に処せられたこと、配偶者から同居に堪えない虐待または重大な侮辱を受けたこと、配偶者から悪意に遺棄されたこと、配偶者の直系尊属から虐待または重大な侮辱を受けたこと、配偶者が自己の直系尊属に対して虐待をなし、または重大な侮辱を加えたこと、配偶者の生死が3年以上分明しないこと、壻養子縁組の場合に離縁があった、または養子が家女を婚姻をなした場合に離縁もしくは縁組の取消があったことの10である。 ここで虐待とは身体もしくは健康に対して有形的に惨酷な待遇をなすことで謀殺、創傷、殴打、暴行はいうまでもなく、食物を給しないことなどをもふくむとされた。侮辱とは言語、文字または動作で他人の名誉を毀損することであるとされ、判例では夫婦の一方がいちじるしくその義務に反して配偶者の名誉を毀損したことをも侮辱であるとした。この意味では配偶者が貞実の義務に反することも侮辱であるとされた。遺棄とは同居の義務を履行しないことをいうとされた。
離婚の効果は離婚の日以後に向って婚姻から生じた身分上および財産上の効力のうち婚姻の継続を前提とするいっさいの効力を消滅させることである。夫婦間に生まれた子の身分は婚姻の継続を前提とする効力でないから、離婚によって変更はきたさない。
離婚によって収入を得ている職業・産業
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離婚によって収入を得ている職業としては、弁護士(法曹)、探偵などがあげられる。人によってはこのような職業・業務を「離婚関連産業」「離婚産業」などと呼んだりすることがあり、また、離婚関連のお金の動きを「市場」と見なし、「離婚関連市場」などと呼ぶ人もいる。
オーストリアでは2007年10月、探偵、弁護士、カウンセラーらによって「離婚フェア」が開催された。こういった職業では離婚を「今ある関係の終わり」ではなく、「新たな始まり」などと表現し、人を離婚へと誘導することがある。
子どもの権利は、日本では裁判規範とはされず、裁判所によって無視されており、国際機関から再三勧告を受けている。
欧米の家族法は、離婚に際して、子供と両方の親との親子関係を維持することに主眼があるが、日本の民法は、子供の奪い合いを招き、夫婦の対立を導いて、子供と片親との親子関係は、結局切れることが多い。
民法の権威であった我妻栄教授は、自分の子供の離婚を止めることができずに、関係の政府委員を辞任した。
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