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日本における旧民法の離婚

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旧民法で、協議上の離婚は、婚姻の消滅を目的とした夫婦の契約であって夫婦は何時でも協議上の離婚をすることができる。ただし、満25年に達しない者は婚姻について同意をする権利を有する者の同意を得ること、および市町村長に届け出ることを要する。しかしこの要件を欠いた場合であっても、市町村長が届け出を受理すれば離婚は有効に成立つ。

裁判上の離婚は、法定の原因がある場合において、夫婦の一方が提起した離婚の訴えにもとづき裁判所のなした判決によって婚姻が消滅することである。その原因は、配偶者が重婚をしたこと、妻が姦通したこと、夫が姦淫罪によって処刑されたこと、配偶者が偽造、賄賂、猥褻、窃盗、強盗、詐欺取財、受寄財物費消、贓物に関する罪もしくは旧刑法第175条および第260条に掲げた罪によって軽罪以上の刑に処せられ、またはその他の罪によって重禁錮3年以上の刑に処せられたこと、配偶者から同居に堪えない虐待または重大な侮辱を受けたこと、配偶者から悪意に遺棄されたこと、配偶者の直系尊属から虐待または重大な侮辱を受けたこと、配偶者が自己の直系尊属に対して虐待をなし、または重大な侮辱を加えたこと、配偶者の生死が3年以上分明しないこと、壻養子縁組の場合に離縁があった、または養子が家女を婚姻をなした場合に離縁もしくは縁組の取消があったことの10である。 ここで虐待とは身体もしくは健康に対して有形的に惨酷な待遇をなすことで謀殺、創傷、殴打、暴行はいうまでもなく、食物を給しないことなどをもふくむとされた。侮辱とは言語、文字または動作で他人の名誉を毀損することであるとされ、判例では夫婦の一方がいちじるしくその義務に反して配偶者の名誉を毀損したことをも侮辱であるとした。この意味では配偶者が貞実の義務に反することも侮辱であるとされた。遺棄とは同居の義務を履行しないことをいうとされた。

離婚の効果は離婚の日以後に向って婚姻から生じた身分上および財産上の効力のうち婚姻の継続を前提とするいっさいの効力を消滅させることである。夫婦間に生まれた子の身分は婚姻の継続を前提とする効力でないから、離婚によって変更はきたさない。

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