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民法

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民法(みんぽう)とは、民法典(civil code)それ自体、又は私的生活関係を規律する私法の一般法(この意味では、civil law)を指していう。

前者の意味で用いられるのが一般的である(形式的意義における民法、狭義の民法)が、諸々の法規範のうちの一定領域を画して、その範囲のものを「民法」と総称することもある(実質的意義における民法、広義の民法)。

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財産分与

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財産分与(ざいさんぶんよ)とは、離婚の財産的効果として、一方の者の請求により婚姻中に協力して蓄積した財産を清算するため財産を民法第768条、民法第771条に基づき分与すること。

財産分与については、以下のような問題点が学説及び実務上存在する。

・財産分与請求権
内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、財産分与を請求することはできない(最高裁判例)。

・財産分与と慰謝料請求権

・財産分与と詐害行為取消権

戸籍法

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戸籍法(こせきほう)は、各人の身分関係を明らかにするための戸籍の作成・手続などを定める日本の法律である。

1871年に制定されて以来、度々改正された。

昭和22年(1947年)第二次世界大戦後の民法改正による家制度廃止に伴い、従来のものを全面改正し、現行戸籍法が制定された。昭和22年(1947年)12月22日に公布され、昭和23年(1948年)1月1日施行された。

日本が第二次世界大戦に敗北した後、外地として植民地支配していた朝鮮、台湾、南樺太(1943年に内地化)、千島列島(北方領土を除く)などは独立するか、あるいは他国の領土(日本は、南樺太、千島列島については帰属未定地としているが、ロシアが実効支配している)となった。しかし、これらの地域の出身者は、法律上なお日本国籍を持つとされていた。

日本政府は、これら外地の出身者が参政権を行使することを恐れた。これは、在日旧植民地出身者達を、治安維持の脅威として見ていたためである。清瀬一郎は、植民地出身者が10議席以上獲得する可能性があると指摘し、民族紛争や天皇制廃止論と結びつく危険性があると説き、参政権を行使させてはならないと強く説いた。

そこで、外地出身者を戸籍から外した上で、昭和20年(1945年)12月15日、戸籍法の対象外となる旧外地出身者の選挙権を「当分の間」停止する衆議院議員選挙法改正案を可決・成立させ、12月17日に公布した。その後、外地出身者は名実共に日本国籍を失ったが、同様の条文は、現行の公職選挙法附則第2項にほぼそのまま残っている。

しかし、選挙権の停止を強引に進めたことは、後年の外国人参政権問題の遠因ともなった。