忍者ブログ
人気ブログランキングへ相互リンク集簡単!自動相互リンク

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

裁判離婚

あなたも浮気調査が簡単・容易に実践できる!あなたも簡単・容易に<浮気の実態>突き止める!
あなたもできる!簡単・容易に実践できる!実践浮気調査マニュアル【あなたもできる完全浮気発見調査マニュアル】(バージョン2)


協議離婚、調停離婚が成立せず、審判離婚が成されない時に、判決によって離婚すること。裁判離婚の成立は離婚総数の1%程度である。

[条文]
(裁判上の離婚)民法第770条

1.夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
・配偶者に不貞な行為(不貞行為)があったとき。
・配偶者から悪意で遺棄されたとき。
・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2.裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

[概要]

離婚をした者の一方は、相手方に対して財産分与を請求することができる(771条、768条)。

離婚の訴えは、家庭裁判所の管轄に専属する(人事訴訟法4条1項、2条1号)。つまり、家庭裁判所に訴えを提起する必要があり、地方裁判所での審理を希望することは不可能である。

離婚の訴えに係る訴訟において、離婚をなす旨の和解が成立し、又は請求の認諾がなされ、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力(「調停離婚」の項を参照)を有する(同法37条、民事訴訟法267条)。

[裁判所の意識]

根本では「現在ある人間関係を維持する」ことを意識している。同意のない離婚を事実上不可能にし、離婚の選択権を、離婚の原因(落ち度)の無い配偶者にゆだねている。これによって、配偶者が現在の人間関係を続けることを望めば、離婚できないようにしている。

また、不貞・虐待・遺棄などについては有責行為を必要とする有責主義の考え方、当事者間に婚姻を継続しがたい理由がある場合には破綻主義の考え方により、離婚が認められるが、判例上、有責者が婚姻の破綻を理由に離婚請求した場合には、容易には離婚が認められない。

[憲法の規定]

日本国憲法第24条は、「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し」と述べている。そうならば、離婚は片方の意思があれば成立するように見える。しかし、そのような政策を採用している国は無い。片方の一時の感情で、離婚を簡単に成立させてしまうと、後で取り返しのつかない結果を招来し、全体としてうまく行かないからである。

PR