忍者ブログ
人気ブログランキングへ相互リンク集簡単!自動相互リンク

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

婚姻の取消しに関する手続

トラブル、お悩み解決【総合調査】

婚姻の取消しの手続は婚姻の取消しの訴えによってなされる。

・婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる(民法748条1項)。
・婚姻時に取消原因があることを知らなかった当事者が婚姻によって財産を得たときは、現存利益の程度でそれを返還しなければならない(民法748条2項)。一方、婚姻時に取消原因があることを知っていた当事者は婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならず(民法748条3項前段)、相手方が善意であった場合には相手方に対して損害を賠償する責任を負う(民法744条3項後段)。
・民法749条により姻族関係の終了(民法728条1項)などの離婚に関する一定の規定が婚姻の取消しに準用される。

PR