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肉体関係

離婚大全集~圧倒的有利に離婚する方法~


肉体関係(にくたいかんけい)とは、2人以上の人間による性行為の関係を意味する隠語である。男性と女性の関係はもちろん、男性同士でも女性同士でも、肉体(身体)による具体的で性的な接触があることを指す。

広義にはお互いの身体が接触する性行為の全てを指す。従って、キスやペッティング、オーラルセックスだけであっても肉体関係となる。ただし、実際のニュアンスとしては、お互いの性器が接触する性行為を意味する隠語であり、主にセックスに及んだ男女を意味するスラング(卑語)として使用される。なお、どこからが肉体関係で、どこからが肉体関係でないかは、個々人の価値観の違いもあって厳密な境界を定義することは非常に困難である。

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恋人

~幸せと証拠を掴む浮気調査~RMC(REAL MIND CONVICTION【彼の本音を知る方法】

恋人(こいびと)は、自らが恋愛関係にある者に対して用いる呼称。恋愛関係にある者同士を恋人同士などと呼ぶ場合もある。

「恋人」の呼称は恋愛関係が前提となる。一方的に愛している(片想い)相手に対しては使用しない。また、すでに婚約関係にある場合には、通常「恋人」とは呼ばず(婚約をした相手は、「婚約者」「フィアンセ」「許婚」と呼ぶ)、すでに相手と結婚している場合は、(どれほど恋しくても、通常は)「恋人」とは言わない。(結婚した相手は「夫」「妻」などと呼ぶ)ただし、内縁関係(事実婚)の場合は「恋人」と呼ぶ事が無いわけではない。

 

不貞行為

有利な離婚!平均の2倍の養育費を受け取る方法!


不貞行為(ふていこうい)とは、法律用語であり、配偶者としての貞操義務の不履行を意味し、民法770条に離婚事由として規定されている。

・夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
・配偶者に不貞な行為があったとき。
・配偶者から悪意で遺棄されたとき。
・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
・裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

[判例上の不貞行為]

「不貞行為」とは、男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しない。また、通常、「不貞行為」が離婚事由となるためには、一回だけではない反復した「不貞行為」が必要とされる。