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姦通

調査実績35年 原一探偵事務所

姦通(かんつう、adulterous affair)とは社会的、道徳的に容認されない不貞行為、性交渉のことである。本来、不倫、不義密通も同じ意味であるが、現代においては、既婚者が配偶者以外の者と性交渉を持つ行為を主に不倫と呼ぶようになった。

社会的に承認される性交渉は通常、婚姻によるものであるが、世界の地域、時代によっては、婚姻以外にも社会的に承認される関係は存在した。儒教においては、妾を持つことが認められており、日本でも側室などは公的な存在であり、一夫一妻制が厳しかったキリスト教でも公妾が存在することがあった。また、娼婦、奴隷等と性交渉を持つことが公的に認められた時代も多かった。

一方、社会的に容認されないものには、既婚の女性の他、他人の妾、側室、親の保護下にある未婚の娘、儒教圏において、儒教が厳しく解釈された地域・時代における父系親族(同姓不婚)、異教徒、異なるカーストの相手などがあった。また、宗教や民族、地域、時代によっては、同性愛、が含まれる場合もある。近親姦は、程度にもよるが、すべての社会でタブーが存在する。

不義密通というのは、要するに他人の保護下にある女性に対して保護者の許可無く(不義)、密かに性交渉を持つ(密通)ことであり、他人の妻、妾、娘が対象となる。男が未婚の場合、未婚の娘に結婚を申し込むことは可能であるが、家同士の関係で結婚が決まる時代においては、身分や貧富の差があった場合、許可されないことが多く、駆け落ち、心中といった悲劇につながった。

江戸時代においては、武士の場合、不義密通した男女をその場で誅することが認められており、それ以外の者でも、役所に訴え出れば、不義密通者は捕らえられた後、重罪が課せられた。但し、実際には、身内の恥であり、そのまま見逃したり、内々で処理することも多かった。

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性行為

調査実績35年 原一探偵事務所

性行為(せいこうい)は、主に男女が性的欲求に従い、異性間・同性間を問わずお互いの身体、特に性器(生殖器官)や性感帯などを刺激する行為。性交(男性器陰茎を女性器膣に挿入する行為)を含むが、それ以外にも多様な行為を含む。

異性間の性交は、典型的には 男女のキスから始まり、互いの体を愛撫し、膣への指挿入、クンニリングス、フェラチオなどの行為(前戯)を行って、興奮を高めたのち、性交(セックス・性器結合)に至るものであるが、特に同性間の場合などに、オーラルセックスのみで完結することもあるなど、人間の性行為は様々な形態を取りうる。従って生殖器以外を刺激する行為も含まれる。例えば男性が女性の身体(主に乳房や乳首、尻など)を愛撫することなどである。

本来、性交は子孫を残すための本能的な行為であるが、パートナー間のコミュニケーションの手段や、快楽を伴う行為自体を目的として行われる場合も多い(この場合は同性間も含むことがある)。ただし、大多数の国家では公衆の面前で性行為に及ぶのは御法度とされる。

通常、人間には性行為を人目に晒すことに羞恥心を伴うが、これは性行為中には外敵に対して無防備になるため動物的本能で隠れて行うとものと解釈される。性行為に羞恥心を覚えるのは人間のみならず、象など幾種類かの動物が確認されている。

密通

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密通(みっつう)とは、

・現代日本語で、狭義の不倫を指す単語。
・江戸時代において、婚姻関係にない全ての男女間の性的関係を指す単語。

江戸時代においては姦通は密通の一要素に過ぎず、直系親族及び三親等以内の血族・及び養子縁組などの法的血族関係にある者との間で行われる「血族密通」や江戸時代における主従関係にある男女間における性的関係なども密通にあたっていた。

江戸時代においては、主人持ちの女性の密通を発見した場合には夫が妻及び密通相手に対して私的刑罰権を行使して、その相手を不法侵入者として殺害する「下手人討」が容認された(これを武士の特権と捉える考え方があるが、それは江戸時代後期に成立した考えであり、寛保元年(1741年)に成立した『律令要略』には庶民の下手人討規定についても定められているが、2年後に完成した『公事方御定書』の改訂ではこれが削除されているのもこうした事情が反映されていると考えられている)。また同様に娘の密通を父親が発見した場合には相手だけではなく、娘の殺害も認められているが、これは不法侵入に加えて親権の侵害と侮辱行為であると考えられたためである。