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形式的意義における民法(民法典)

調査実績35年 原一探偵事務所

形式的意義における民法とは、制定法である「民法」という名の法律、いわゆる民法典のことをいう。具体的には、明治29年法律第89号により定められた民法第一編第二編第三編(総則、物権、債権)及び明治31年法律第9号により定められた民法第四編第五編(親族、相続)が民法典である(両者の関係については後述)。全体が1898年7月16日から施行された。その後、日本国憲法の制定に伴い、その精神に適合するように(特に家制度の廃止など)後2編を中心に根本的に改正された。

以上のように、民法典は、形式上は明治29年の法律と明治31年の法律の二つの法律から構成されると理解されることが多く、市販の六法全書なども両者を別の法典を構成するものとして扱うことが多かった。これに対し、法制執務上は、後者は前者に条文を加える旨の改正法であり、民法典は形式上も一つの法典であるとする立場が採用されていた(例えば、民法第四編又は第五編の条文を引用する際にも「民法(明治29年法律第89号)」として引用される。ただし、例外的に(誤って?)「民法(明治31年法律第9号)」として引用される例がないわけではない)。

この点については、口語化と保証制度の見直しを主な目的とした民法の一部を改正する法律(平成16年法律第147号)が2005年に施行されたことに伴い民法の目次の入換えがされ、入換後の目次が一体となっていることから、今後は一つの法典として理解することになるとの理解も唱えられている。

制定当時の民法と現在の民法は形式上は同じ法律であるが、家族法についてはその内容に大きな変化が加えられているため、戦後の改正以前の民法(特に家族法)を「明治民法」と称することもある。

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