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出会い系サイト

調査実績35年 原一探偵事務所

出会い系サイト(であいけいサイト)とは、インターネット、特にウェブサイトを通じて不特定の男女がナンパや出会いを目的としたやり取りをするウェブサイトの総称である。

出会い系サイトは、インターネットの黎明期より早々に登場したが、当時は「出会い系サイト」という名称は用いられず、元々存在する郵便などによる文通相手(電子メールによる「メル友」)の斡旋や結婚相談所などの延長線という位置づけであった。インターネット上での恋愛が大きく注目を集める原因となったのが、映画やテレビドラマなどのメディアでの「メールなどから始まる恋愛」であった。(映画『(ハル)』(1996年)、アメリカ映画『ユー・ガット・メール』(en:You've Got Mail)(1998年)やフジテレビドラマ『WITH LOVE』(1998年)など)これらのドラマや映画は一定の注目を集め、結果としてメールでの出会いから出会い専門のサイトへと成長していくきっかけとなった。出会い系は当初、パソコンからアクセスするタイプの無料の物がほとんどであった。簡単なチャットと私書箱(メールボックス)、掲示板のみがユーザに用意され、チャットなどで気に入った相手と仲を深める、といった流れで、主催者はサイト内に掲載のバナー広告料などで収入を得ていた。しかし、1999年から、iモードなど携帯電話によるインターネットアクセスサービスが開始されて、携帯電話よりwebサイトが閲覧できるようになると、その手軽さも手伝い、それまでの何倍ものユーザが出会い系サイトに流入するようになった。当初は真剣に出会いを求める男性も女性も非常に多くアクセスをしていた。

しかし、その反面、身元や素性を偽って登録することが可能であり、またそれが許容される環境にあるため、それを狙って近年では援助交際、詐欺、恐喝、暴行殺人など様々な犯罪の温床になっている。また、最近では悪徳なサイト運営者があらゆる手口を使い、後述する迷惑メールやポイントサイトから懸賞目的を装って申し込ませたり、相性占いを装ったサイトに個人のプロフィールを入力して占うをクリックした時点で、本人の意思とは無関係に自動的に出会い系サイトに登録されるといった事態が多発している。

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民法上の損害賠償

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民法上の損害賠償は大きく債務不履行に基づく損害賠償(415条以下)と不法行為に基づく損害賠償(709条以下)の二つに分けられる。財産的損害、精神的損害ともに因果関係があれば請求でき,積極的損害、消極的損害ともに賠償の対象となる。なお、精神的な損害に対する賠償については、慰謝料(いしゃりょう、元々の用字は慰藉料)と称される。

ストーカー行為等の規制等に関する法律

調査実績35年 原一探偵事務所

ストーカー行為等の規制等に関する法律(すとーかーこういとうのきせいとうにかんするほうりつ)は2000年(平成12年)11月24日に施行された日本の法律。通称は「ストーカー規制法」。「桶川ストーカー殺人事件」を契機に議員立法された。

ストーカーを規制する法律。規制対象となる行為を、公権力介入の限定の観点から、恋愛感情に関するものに限定する。

親告罪で、罰則は6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金である。警察は警告書による警告ができ、この警告に従わない場合、都道府県公安委員会が禁止命令を出すことができる。命令に従わない場合には1年以下の懲役または100万円の以下の罰金となる。また、告訴する以外に、被害者の申し出により警察が弁護士の紹介や防犯アラームの貸し出しなど、国家公安委員会規則に基づく援助を定める。女性だけでなく、男性も保護対象である。

[規制対象]

本法律にいう「ストーカー行為」は、つきまとい行為を反復して行うことである(2条2項)。そして、つきまとい行為(「つきまとい等」)を以下のように定義する(2条1項各号)。

◆自宅・学校・職場などでの、つきまとい・待ち伏せ・押しかけ等
◆監視していると告げる行為(行動調査など)
◆面会・交際の要求
◆乱暴な言動
◆無言電話、連続した電話・FAX(ファックス)
◆汚物・動物の死体等の送付等
◆名誉を害する事項の告知等
◆性的羞恥心を侵害する物品等の送付等

但し、本法律の規制対象となる「つきまとい等」とは、目的を、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する」ことにおく行為であって、また、その行為の相手方は、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」であることも要する (2条1項柱書)。

また、上記1-4については、「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る」(2条2項)。