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戸籍

トラブル、お悩み解決【総合調査】

戸籍(こせき)とは、戸と呼ばれる家族集団単位で国民を登録する目的で作成される公文書である。日本では、戸籍法に定められている。

古代以来の中国の華北社会では戸(こ)と呼ばれる形態の緊密な小家族が成立し、これが社会構造の最小単位として機能していた。そのため政権が社会を把握するためには個々の戸の把握が効果的であり、支配下の民の把握を個人単位、あるいは族的広域共同体単位ではなく、戸単位で行った。この戸単位の住民把握のために作成された文書が戸籍である。中華王朝や漢族世界が華北から拡大しても、政権の民衆把握は戸籍を基礎として行われ、さらには中華文明から政治的、文化的影響を受けつつ国家形成を行った日本、朝鮮半島国家など周辺地域の国家でも戸籍の制度は踏襲された。

日本では律令制を制定して戸籍制度(→古代の戸籍制度)を導入した当時、在地社会の構造は華北のように戸に相当する緊密な小家族集団を基礎としたものではなかった。平安時代になって律令制衰退後、朝廷による中央政府が戸籍によって全人民を把握しようとする体制は放棄され、日本の在地社会の実情とは合致しなかった戸籍制度は、事実上消滅した。地域社会の統治は現地赴任国司筆頭者(受領)に大幅に権限委譲、さらに受領に指揮される国衙では資本力のある有力百姓のみを公田経営の請負契約などを通じて把握し、彼らを田堵・負名とし、民衆支配はもっぱら彼ら有力百姓によって行われるようになった。その後、上は貴族から下は庶民に至るまで、家(いえ)という拡大家族的な共同体が広範に形成されていき、支配者が被支配者を把握しようとするとき、この自然成立的な「家」こそが把握の基礎単位となった。全国的な安定統治が達成された江戸時代の幕藩体制下でも、住民把握の基礎となった人別帳は、血縁家族以外に遠縁の者や使用人なども包括した「家」単位に編纂された。従来の封建的社会構造を打破し、中央集権的国民国家体制を目指す明治維新において、「家」間の主従関係、支配被支配関係の解体は急務であった。新政府は戸籍を復活させて「家」単位ではなく「戸」単位の国民把握体制を確立し、「家」共同体は封建的体制下の公的存在から国家体制とは関係のない私的共同体とされ、「家」を通さずに国家が個別個人支配を行うことが可能となった。このように戸籍制度の復活は封建的な主従関係、支配被支配関係から国民を解放するものであったが、完全に個人単位の国民登録制度ではないため、婚外子、非嫡出子問題などの「戸」に拘束された社会問題もまた存在する。そのため、現代ではより個人が開放された制度を目指して、戸籍制度を見直す議論も存在する。

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名の変更届

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名の変更届(なのへんこうとどけ)とは、法務省の地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する行政機関への文書。

手続根拠は戸籍法第107条第2項に規定されており、「正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。」としている。正当な事由があるかどうかは、当該事件について家庭裁判所の家事審判官(裁判官)が判断する。

申立人は、名を変更しようとする本人である。15歳以上であれば自分で申請可能だが、15歳未満の場合は法定代理人(親権者等)が本人に代わって申立てを行う。申立は、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所に「名の変更許可申立書」を提出することにより行う。

申立書の他、以下のものの提出が求められる。

・収入印紙 800円分 (申立書に貼る。)
・郵便切手 (80円切手数枚程度)
・申立人の戸籍謄本 1通
・名を変更する正当な事由があることを証明できるような資料

「名を変更する正当な事由があることを証明できるような資料」とは、たとえば、通称として永年使用したことを理由とする場合には、そのことが明らかになるような手紙類(年賀状でもよい)、卒業証明書、名簿などである。申立人自身やその家族以外の筆跡であって、作成された時期が郵便の消印等により明らかなものが望ましく、また、過去から最近に至るまで通称の使用が継続していることがわかるように、時期がずれたものが多数(年賀状なら各年ごとに1~2枚)あるとよい。

実際に申立てを考えている場合は、まず、家庭裁判所の家事受付・家事相談窓口などと書かれた窓口に行き、事情を説明すれば、必要な資料等について助言してもらえるので、その後に申立書および添付資料を用意して申立てするのがよい。申立書を提出すると、通常、その日のうちに、詳しい事情を聴かれるが、後日、裁判所から書面で照会されたり呼び出して改めて事情を尋ねられることもある。許可されたら、名の変更を許可する審判書の謄本が申立人宛てに1週間程度で郵送される。

許可されたら、その審判書の謄本を添付して、本籍地か住所地のどちらか一方の役所に「名の変更届」を提出する。本籍地でない役所に提出する場合は、戸籍謄本 1通の添付も必要である。

駆け落ち

調査実績35年 原一探偵事務所

駆け落ち(かけおち)とは、愛し合っている男女が一緒になることを親によって許されない事情があり、親の知らないところで同棲生活をするために一緒に逃げること。

駆け落ちは愛し合っている男女の一方または双方の親に身分や人種などを理由に結婚または交際を反対された場合や、男女の一方が既婚であったり、望まない結婚を親に強要された場合、最後の手段として決行する場合が多い。一緒になれない障害はロミオとジュリエット効果によってより二人が結びつきあう要因にもなりうる。

殆どの駆け落ちは親の援助を頼ることができないため、男女の生活は経済的に厳しくなることが多い。社会的な身分の違いが恋愛に大きな障壁となった時代の小説、演劇ではそういう物語が取り上げられているものが少なくない。連れ戻されたり、無理心中に終わったりすることもある。ほとんどの場合、破綻するものであるという偏見が存在しているが、報告される事例が破たんしたものが大きく注目されるため、偏見が生じる要因になっている。

未成年で一方または双方に保護者がいる場合の駆け落ちは、刑法上では結婚目的の略取・誘拐罪が適用される。

18世紀ごろのイングランドでは結婚許可証の発行や異議申し立て期間の存在など、婚姻に関する厳しい制限があったため、イングランドを出てスコットランドのグレトナ・グリーンで結婚する駆け落ちが流行した。