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婚姻の無効
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婚姻の無効(こんいんのむこう、Annulment)とは結婚が無効であるということを宣言する法的手順のことである。婚姻の無効は、結婚関係が事後的な事情によって解消される離婚とは異なり、そもそも婚姻関係が成り立っていなかったことを示すものである。
婚姻が無効として扱われる法的な原因(婚姻の無効原因)にいかなる場合を含めるかについては各国の法体系によって大きく異なっている。一般的には以下のような理由が挙げられることが多いが、これらの場合について婚姻の無効原因には含めず婚姻の取消原因に含めて婚姻の取消しの問題として扱う国もある。
・配偶者が結婚時にすでに別人と結婚している場合(重婚)。
・配偶者が幼すぎる場合、また幼いに関わらず保護者のゆるしなく婚姻しようとした場合。
・配偶者が結婚時にアルコール中毒や薬物中毒である場合。
・配偶者が結婚時に精神的な理由により不能である場合。
・結婚が強制的にあるいは偽証にもとづいて行われた場合。
・配偶者に「結婚の能力」がない場合(すなわち肉体的に性的不能である場合)。
・婚姻の当事者たちが法律によって結婚できない関係にある場合(近親婚など)。
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婚姻の無効(こんいんのむこう、Annulment)とは結婚が無効であるということを宣言する法的手順のことである。婚姻の無効は、結婚関係が事後的な事情によって解消される離婚とは異なり、そもそも婚姻関係が成り立っていなかったことを示すものである。
婚姻が無効として扱われる法的な原因(婚姻の無効原因)にいかなる場合を含めるかについては各国の法体系によって大きく異なっている。一般的には以下のような理由が挙げられることが多いが、これらの場合について婚姻の無効原因には含めず婚姻の取消原因に含めて婚姻の取消しの問題として扱う国もある。
・配偶者が結婚時にすでに別人と結婚している場合(重婚)。
・配偶者が幼すぎる場合、また幼いに関わらず保護者のゆるしなく婚姻しようとした場合。
・配偶者が結婚時にアルコール中毒や薬物中毒である場合。
・配偶者が結婚時に精神的な理由により不能である場合。
・結婚が強制的にあるいは偽証にもとづいて行われた場合。
・配偶者に「結婚の能力」がない場合(すなわち肉体的に性的不能である場合)。
・婚姻の当事者たちが法律によって結婚できない関係にある場合(近親婚など)。
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結婚
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結婚(けっこん)とは、主に男女が夫婦になること。あるいは夫婦間の結びつきのこと。
かつては正式な表現として婚姻(こんいん)のほうが用いられることが多かったが、最近は「結婚」という表現が用いられる頻度がむしろ増えている。また、俗に(夫婦の)「契り(ちぎり)」ともいう。
なお、結婚していないことを未婚(みこん)、既に結婚していることを既婚(きこん)といい、未婚または既婚の者をそれぞれ未婚者、既婚者という。
結婚の定義はいくつかあり、日本においては、婚姻届を出し戸籍に記載される婚姻を結婚と定義することもある。
その他にも以下のような要素に着目した様々な定義のしかたがありうる。
・社会的結びつき
・経済的結びつき
・人間的結びつき
・法的正当性
これらの根底にあるものは「契約」という概念である。親子の関係はタテの関係であり、生まれたら自動的に関係付けが発生し、原則的に一生の間不変である。一方、結婚というのは男と女が結びつくヨコの関係であるとされる。一般的に血縁関係にない男女であるので、結び付きは契約的になる。
したがって、結婚の解消というものがあり、これを離婚という。
ただし、一部の国または地域では、男性同士や女性同士の同性結婚も法的に認められている。
結婚は必ずしも同居を伴わず、単身赴任等で離れて暮らしていても婚姻関係は成立する。つまり親族以外の両性の心理的繋がりが婚姻状態であると言える。
内縁関係であっても、実際に夫婦関係が構築されているのであれば、結婚と同様に扱われるケースがある。
広辞苑では「婚姻」の定義として、「結婚すること」とした上で、「夫婦間の継続的な性的結合を基礎とした社会的経済的結合で、その間に生まれた子が嫡出子として認められる関係」としている。「結婚」の文字は「婚姻」の文字と共に漢籍を由来とし、日本では平安時代より用いられてきた。しかし、当時はどちらかといえば「婚姻」の文字の方が使用例が多かった。明治時代になり、この関係が逆転して「結婚」の二文字が多く使用されるようになった(出典:日本国語大辞典第二版)
フランスにおいては、結婚は契約として解される。そのため、契約書を取り交わす必要があり、挙式だけでは(それが教会で行われようと)法的に結婚を行ったとは認められない。

結婚(けっこん)とは、主に男女が夫婦になること。あるいは夫婦間の結びつきのこと。
かつては正式な表現として婚姻(こんいん)のほうが用いられることが多かったが、最近は「結婚」という表現が用いられる頻度がむしろ増えている。また、俗に(夫婦の)「契り(ちぎり)」ともいう。
なお、結婚していないことを未婚(みこん)、既に結婚していることを既婚(きこん)といい、未婚または既婚の者をそれぞれ未婚者、既婚者という。
結婚の定義はいくつかあり、日本においては、婚姻届を出し戸籍に記載される婚姻を結婚と定義することもある。
その他にも以下のような要素に着目した様々な定義のしかたがありうる。
・社会的結びつき
・経済的結びつき
・人間的結びつき
・法的正当性
これらの根底にあるものは「契約」という概念である。親子の関係はタテの関係であり、生まれたら自動的に関係付けが発生し、原則的に一生の間不変である。一方、結婚というのは男と女が結びつくヨコの関係であるとされる。一般的に血縁関係にない男女であるので、結び付きは契約的になる。
したがって、結婚の解消というものがあり、これを離婚という。
ただし、一部の国または地域では、男性同士や女性同士の同性結婚も法的に認められている。
結婚は必ずしも同居を伴わず、単身赴任等で離れて暮らしていても婚姻関係は成立する。つまり親族以外の両性の心理的繋がりが婚姻状態であると言える。
内縁関係であっても、実際に夫婦関係が構築されているのであれば、結婚と同様に扱われるケースがある。
広辞苑では「婚姻」の定義として、「結婚すること」とした上で、「夫婦間の継続的な性的結合を基礎とした社会的経済的結合で、その間に生まれた子が嫡出子として認められる関係」としている。「結婚」の文字は「婚姻」の文字と共に漢籍を由来とし、日本では平安時代より用いられてきた。しかし、当時はどちらかといえば「婚姻」の文字の方が使用例が多かった。明治時代になり、この関係が逆転して「結婚」の二文字が多く使用されるようになった(出典:日本国語大辞典第二版)
フランスにおいては、結婚は契約として解される。そのため、契約書を取り交わす必要があり、挙式だけでは(それが教会で行われようと)法的に結婚を行ったとは認められない。
夫婦
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夫婦(ふうふ、めおと、wedded pair、husband and wife)または夫妻(ふさい)は、互いの合意により適法の婚姻をした男性と女性。
一般的に、共同の経済生活を営み、子どもが誕生した場合それを保護し二人の子として養育する男女のペア。「夫妻」とも言う。男性を夫と呼び、女性を妻と呼ぶ。
日本の夫婦の平均年齢差は2歳とされている。
なお、仲のよい夫婦をオシドリにたとえて「おしどり夫婦」、夫が妻より小さい夫婦を「ノミの夫婦」などということがある。また、漫才の型の一つに夫婦漫才がある。
民法第752条では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」とあり、夫婦は「同居、協力、扶助」の三つの義務を履行しなくてはならないことになっている。夫婦共同生活が維持できなくなることを企図や意思を持って三つの義務を正当な理由なく故意に履行しないことを、「悪意の遺棄」と言う。例えば、置去りにして住居を飛出す行為、相手方を追出す行為、病気にかかった配偶者を長期間放置する好意、家に生活費を入れない行為などが「悪意の遺棄」に該当する可能性がある。職務上の単身赴任、夫婦関係を見なおす冷却期間としての合意の上での別居、子供の病気療養の為の別居など、正当な理由があって同居できない場合は「悪意の遺棄」には該当しない。「悪意の遺棄」に基づくものであれば民法違反になり、それが継続して修復困難とみなされれば正当な離婚理由となる。


夫婦(ふうふ、めおと、wedded pair、husband and wife)または夫妻(ふさい)は、互いの合意により適法の婚姻をした男性と女性。
一般的に、共同の経済生活を営み、子どもが誕生した場合それを保護し二人の子として養育する男女のペア。「夫妻」とも言う。男性を夫と呼び、女性を妻と呼ぶ。
日本の夫婦の平均年齢差は2歳とされている。
なお、仲のよい夫婦をオシドリにたとえて「おしどり夫婦」、夫が妻より小さい夫婦を「ノミの夫婦」などということがある。また、漫才の型の一つに夫婦漫才がある。
民法第752条では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」とあり、夫婦は「同居、協力、扶助」の三つの義務を履行しなくてはならないことになっている。夫婦共同生活が維持できなくなることを企図や意思を持って三つの義務を正当な理由なく故意に履行しないことを、「悪意の遺棄」と言う。例えば、置去りにして住居を飛出す行為、相手方を追出す行為、病気にかかった配偶者を長期間放置する好意、家に生活費を入れない行為などが「悪意の遺棄」に該当する可能性がある。職務上の単身赴任、夫婦関係を見なおす冷却期間としての合意の上での別居、子供の病気療養の為の別居など、正当な理由があって同居できない場合は「悪意の遺棄」には該当しない。「悪意の遺棄」に基づくものであれば民法違反になり、それが継続して修復困難とみなされれば正当な離婚理由となる。