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近親婚

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近親婚(きんしんこん)は、近い血縁関係にある者同士が婚姻関係を結ぶこと。またはそのような婚姻である。婚姻を伴わない近親相姦との相違に注意。

日本国憲法第24条では『婚姻は、両性の合意のみに基いて成立』とあり、近親者間の性交自体を法律上禁止しておらず、また近親者間の事実婚認定も阻害されないが、日本国憲法第24条に基づき制定される法令により、近親者間の婚姻に係る婚姻届は受理されず、誤って受理されても後に取り消し得る。

日本において婚姻届が受理されない近親婚は以下の通りである。

・本人
・直系血族
・三親等内の傍系血族(兄と妹、姉と弟、おじと姪、おばと甥)(養子と養方の傍系血族を除く)
・直系姻族(婚姻関係終了後も継続)
・養親とその直系尊族及び養子とその直系卑属(離縁後も適用)

この他にも特別養子と実方との親族関係が終了した場合にも、婚姻における近親婚制限が適用される。

近親者である事実を知らず婚姻関係が成立し、その後で認知等で近親者である事実が判明した場合、婚姻の無効原因となる。無効主張をすることができる者は各当事者・親族・検察官である。

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重婚

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重婚(じゅうこん)とは、既に配偶者がいるのに、他の異性と結婚をすること。多くの国で禁止されており、日本でも民法第732条によって不適法な婚姻とされている。またこれを行うと刑法第184条の規定により2年以下の懲役に罰せられる(重婚罪)。

なお、重婚の事実は婚姻届提出の段階で確認されるので、直接摘発・検挙される例はめったにない(近年では2007年5月に北海道で、直接の容疑は重婚のほかに有印私文書偽造・行使である)。

[民法]

法律婚の重複に限られ、配偶者のある人物が別の異性と単に内縁関係にあるような場合は「重婚的内縁」とされ、重婚には当たらない(不法行為は成立する可能性がある)。しかし、離婚後に再婚したが離婚が無効又は取り消された場合や、配偶者の失踪宣告や認定死亡により前婚が終了した後で再婚をしたが、当該配偶者の生存又は死亡時期の判明のため失踪宣告や認定死亡が取り消された場合という一定の条件下では、重婚状態が生じる場合もある。重婚状態になった場合、後婚については取消原因(民法732条・民法744条)を生じ、前婚については離婚原因(民法770条)の成立が問題となる(失踪宣告取消の場合、後婚の両当事者が生存について善意であれば、後婚は有効となる)。

[刑法]

法律婚の重複に限られ、配偶者のある人物が別の異性と単に内縁関係にあるような場合は「重婚的内縁」とされ、刑法上の重婚には当たらないので、重婚罪はめったに成立することはなく、法律婚の重複が例外的に生ずるようなケースにおいても、通常は故意が阻却される(上記民法の配偶者失踪の事例)ので、重婚罪が成立するのはごくごく例外的なケースに限定される。

事例として取り上げられるものに、「現在の婚姻関係を虚偽の離婚届により解消し、独身となった後に別の相手との婚姻届を提出する」というものがある。虚偽の届け出によるものであるから、離婚届は無効であり婚姻関係は継続しており、その状態で別の婚姻関係が成立すれば重婚罪が構成されるというもの。ただし、前の婚姻関係が有効に継続中であれば、その状態で届けられた婚姻届は無効であると解するべきであり、文書偽造罪等が成立する可能性は別論として、重婚が成立する余地があるかについては疑問を示す論者も多い。

なお、日本国内では戸籍制度によって重婚が防がれているが、国外においてその国の方式により婚姻することで、重婚は比較的容易に成立する。

財産分与

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財産分与(ざいさんぶんよ)とは、離婚の財産的効果として、一方の者の請求により婚姻中に協力して蓄積した財産を清算するため財産を民法第768条、民法第771条に基づき分与すること。

財産分与については、以下のような問題点が学説及び実務上存在する。

・財産分与請求権
内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、財産分与を請求することはできない(最高裁判例)。

・財産分与と慰謝料請求権

・財産分与と詐害行為取消権